目次
移動式オービスとは?
移動式オービスは時速何キロで光る?
移動式オービスとは?

移動式オービスとは、その名の通り移動できるオービスです。そもそもオービスとは、正式名称を「速度違反自動取締装置」といい、道路に設置したカメラで速度違反車両を自動で撮影。後日取り締まりを行う装置です。
オービスは、道路を跨ぐように設置された鉄橋にカメラを取り付けるという大がかりな装置で移動もしないので、場所さえ覚えてしまえばまず捕まることのない装置でした。
ところが最近、このオービスに“移動式”が登場。「油断していたところを撮影されてしまった」というようなドライバーが多数いるとのことです。
移動式オービスの種類
移動式オービスの種類は主に2つ。
- 可搬式
- 半可搬式
どちらも移動して設置できることが特徴です。設置場所を自由に設定できるので、固定式のオービスに比べて発見が難しく、交通違反の抑止力に大きな効果があります。
現在、移動式オービスの配備は全国に広がっており、ドライバーは、今まで以上にスピード違反に気を付けなくてはいけませんね。
可搬式オービスの特徴
可搬式オービスは、軽量で容易に移動できることが特徴です。サイズはとてもコンパクトになっており、夜間ではほぼ見えません。
有人での運用が基本となっているそうなので、警察官らしい人影が道路に見えたら、高確立でこのオービスが設置されていると見て間違いないでしょう。
半可搬式オービスの特徴
半可搬式オービスは、移動させることはあるものの、基本的には一定期間設置して使用するオービスのことをいいます。
可搬式でありながら、無人で使用される場合があることが特徴です。主に交通量の多い幹線道路や、高速道路などで利用されています。
寸胴ボディから伸びた支柱にカメラが取り付けられたそのフォルムは、まるでSF映画に出てくるロボットのようないで立ち。特徴的な見た目から、可搬式に比べるとやや見つけやすい印象です。
とはいえ、高速道路を運転中に道路脇のそんな装置を見つけることはやはり困難です。
今までの固定式オービスが撤去されたエリアでは、あたらしく半可搬式オービスが設置された可能性があるので、十分注意をしなくてはいけません。
従来のオービスとの違い
従来のオービスとの違いは“小型化”と“測定方法の進化”です。以前の固定式オービスは設備が大がかりであったため、見落とすことはほとんどありませんでしたし、警告看板も目立つように取り付けられていました。
しかし現在はオービス本体も警告看板も小型化され、見落とす可能性が格段に上がっています。
オービスと言われて今までの形が頭に浮かんだ方は十分に警戒した方がよいでしょう。
最新のオービスはレーダーで探知できない!?
さらに、従来のオービスとの違いで怖いところが、“レーダーに反応しない”という点です。
車載レーダーはオービスの発している電波を感知してドライバーにオービスの存在を知らせてくれる仕組みです。ところが最近のオービスは、電波を出さずに“レーザー”を使って速度を検知する方式を採用しています。
そのため、電波を感知する車載レーダーはレーザー式のオービスの存在を検知することができません。
レーザーを使った測定方法は、電波よりも瞬時にスピードを測定できるという特徴があり、新型の移動式オービスはほぼ全てこのレーザー式が使用されています。
一部のオービスはレーザーとミリ波レーダーのハイブリッドもあるようですが、ミリ波レーダーも周波数の特徴から車載レーダーで探知しにくいのが現状です。
移動式オービスは時速何キロで光る?

幹線道路の固定式オービスでは、いわゆる赤キップの違反にあたる速度超過を取締り対象としています。具体的には、一般道では制限速度の30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過で固定式オービスが光ります。では、移動式オービスの取締り基準も固定式と同じなのかというと、そうではないようです。
青キップの違反でも光る可能性あり
移動式オービスは超過30km/h未満の速度違反でも光る可能性があります。いわゆる青キップの違反でも、オービスによる取締り対象になる場合があるのです。
実際に愛知県では、速度超過15km/hの車が移動式オービスにより検挙されています。取締りの基準は公表されていませんが、固定式オービスのルールが移動式に通用しないことは確かといえるでしょう。
そもそもオービスによる写真撮影が認められるのは、悪質な速度違反が行われた場合のみとされています。ただし、場所によっては青キップ相当の速度超過も危険で悪質、と考えることも可能です。ゾーン30のような生活道路では、10km/h以下の速度超過でも移動式オービスの取締り対象となるかもしれません。
青キップ・赤キップとは?
俗にいう青キップとは、比較的軽微な違反を犯したドライバーに公布される「交通反則告知書」を指します。用紙が青いことから青キップと呼ばれており、違反点数6点未満の違反(交通反則通告制度に定められた違反)を犯した反則者に交付されます。公布を受けた者は、期日までに反則金を納付しなければなりません。
赤キップとは、悪質な交通反則を犯した反則者に公布される「交通切符告知票」のことです。こちらの用紙の色は薄い赤色で、交付を受けた者は刑事処分の対象となるほか、前科がつきます。また、赤キップは6点以上の違反に対して公布されるため、公布後は免停(または免許取消し)になります。