NHKの受信料支払いで「6カ月前払」と「12カ月前払」を選ぶと損してしまうの?

23年10月からNHKの受信料が1割値下げされますが、それより前に受信契約を結んでも「6カ月前払」で約5%、「12カ月前払」で7.61%しか割引きされないので、結局損してしまいそうですね。

でも、そのような心配はいりません。NHKでは2023年10月以降分を値下げ前の受信料額で前払いした場合には、2023年10月以降の請求時に精算されることになっています。

つまり、今、前払いで払っても、23年10月以降の新しい受信料との差額が次期の受信料できちんと精算されるようになっているのです。

NHK受信料支払い「6カ月前払」と「12カ月前払」を選択すると損するの?
(画像=NHKの公式サイトでは「※2023年10月以降分を値下げ前の受信料額で前払いしていただいた場合、2023年10月以降のご請求時に精算させていただきます。」と明記されています(画像はNHK公式サイトより転載)、『オトナライフ』より引用)

ほかにも割引きや免除される制度が用意されている

NHKではほかにも割引きや免除制度が用意されています。

まず「家族割引」は同一生計である複数の方がそれぞれ放送受信契約を締結している場合、また同一の放送受信契約者が複数の放送受信契約を締結している場合に、受信料額の半額を割り引く制度です。

【家族割引の対象となる場合】

・同一生計で親元から離れて暮らす学生の方
・同一生計で自宅から離れて暮らす単身赴任等の方
・別荘・別宅等で自宅と別に受信契約を締結している方

NHK受信料支払い「6カ月前払」と「12カ月前払」を選択すると損するの?
(画像=同一生計の家族などが、離れた場所でそれぞれNHK受信料を支払っている場合には半額になります。該当する人はチェックしてみましょう(画像はNHK公式サイトより転載)、『オトナライフ』より引用)

また、今回の受信料改定では受信料免除基準が一部変更され、学生への免除が拡大されています。

その内容は、現在、受信料を全額免除としている「奨学金を受給している学生」等に加え、経済的に自立していないと考えられる「社会保険制度において被扶養者となっている学生」や、「被扶養者となっている学生と同等の収入水準にある学生」についても、23年10月から全額免除の対象になるというものです。

■全額免除となる対象学生の条件(現行)

・奨学金受給対象の学生
・授業料免除対象の学生
・市町村民税非課税世帯の学生
・公的扶助受給世帯の学生

■新たに追加される対象の条件(23年10月以降)

・年間収入が一定額(120万円)以下の学生
・国民年金保険料の学生納付特例対象の学生
・国民健康保険の修学特例対象の学生

NHK受信料支払い「6カ月前払」と「12カ月前払」を選択すると損するの?
(画像=23年10月より、学生の全額免除対象が拡大されます。該当する学生のいる家庭は免除申請をしておきましょう(画像はNHK公式サイトより転載)、『オトナライフ』より引用)

NHKではほかにも多くの免除の制度があり、生活保護者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、社会福祉施設等入所者などが半額や全額免除の対象となっています。

NHK受信料支払い「6カ月前払」と「12カ月前払」を選択すると損するの?
(画像=NHKではさまざまな条件に合致した場合、半額や全額免除になる制度も用意されています。被災者なども免除されますので、該当する人は早めに免除申請を行っておきましょう(画像はNHK公式サイトより転載)、『オトナライフ』より引用)

まとめ

いかがでしょうか? NHKの受信料が23年10月より1割も下がることになりました。また、学生の免除条件も拡大されています。

6カ月、12カ月の前払いを行ったり、支払い方法をクレカにしたり、ケーブルテレビの場合は月額200円割引きになるほか、家族割引や学生免除など、さまざまな割引きや免除制度もありますので、これを機会にぜひNHKのお得な受信料の支払い方法をチェックしてみてください。

※サムネイル画像(Image:yu_photo / Shutterstock.com)

文・オトナライフ/提供元・オトナライフ

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