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目黒区では、令和5年度の第二回定例会が閉会した。今回の条例改正案の1つの中の、そのまた1つの項目に、森林環境税に関わる条例改正があった。私は目黒区議会議員として、この条例改正に賛成したが、森林環境税には反対である。ただ、法律は国会で決議するので、税法への反対は地方議員としての一意見にすぎない。
地方自治体には、法定受託事務として、法律で決まった内容に基づき、自治体での対応が必要な事務を処理する義務がある。これに基づき、各自治体で条例改正案を出し、法律の変更に合わせた条例の文言修正をして、法律に基づく事務処理を行うというわけだ。
森林環境税は、住民税に上乗せして徴収するスキームのため、目黒区なら目黒区特別区税条例といったように、各自治体が住民税の徴収について定めた条例を修正する必要がある。
住民へのわかりやすさを取るなら条例改正反対だが・・多くの住民に、森林環境税に反対だという意向を示すには、条例に反対した方がわかりやすい。しかし、自治体で反対多数で条例改正が否決されたところで、国会での森林環境税創設の議決が覆るものではない。むしろ、法律で決まった事を自治体で実施できないとなると、地方自治法の考え方に反し、制度の間に陥ってしまう。
ゆえに、この手の法律の変更に伴う文言修正のための条例改正については、私は基本的に賛成している。中には、自治体の裁量を許すような内容の法律もあるので、場合にもよるが、この森林環境税については、個人住民税均等割に1,000円上乗せということで決まっている。森林環境税に反対の私が、条例改正に賛成するのは、こうした制度事情を考慮するためだ。
実際のところ、法律で決まった以上、自治体にはそれを拒否するという選択肢はない。拒否ができるようであれば、ゴネ得ということになり、法律に従わない自治体がいくつも出てきてしまう。ゆえに、こうした法律に基づく条例改正は現実的には避けられないとも言える。「法律には反対だが、その法律に基づく条例には賛成」という、ややこしい事情を説明することで、国と地方の実情を知ってもらえたら幸いである。