岩手県環境生活部若者女性協働推進室は、令和3年2月に「多様な性のあり方を尊重するための職員ガイドライン」を定めている。本ガイドラインは、冒頭において「多様な性のあり方について」として、LGBTとは何かなどの解説をしている。それは良いとして、私が最も異常と感じたのは「施設等を利用する様々な利用者に対するプライバシーの配慮」との項目である。

岩手県庁 Wikipediaより
そこには「性別による区別のないトイレや更衣室を別に設置することも有効ですが、その利用のみを強要し、性自認に適合した施設の利用を認めないことは不快感を与える恐れがあります」として「(対応例)当事者が性自認に合ったトイレを利用することで、他の利用者から苦情が出る場合もあり得ます。様々な方が利用する施設であることを説明し、お互いに理解し配慮し合いましょう」との一文が見えるのだ。
つまり、これは、例えば、体は男・心は女性の人間(もしくはそれを装う人)が、女子トイレ又は女子更衣室に入ってきても、女性職員はその人間を嫌がったり、強硬に苦情を言ってはいけないということであろう。なぜか。「性自認に適合した施設の利用を認めないことは(LGBTの人に)不快感を与える恐れ」があるからというのだ。