法律上止まる必要のない場合でも、止まるのがベスト?

自転車から降りている場合は「歩行者」として扱われるため、車側は一時停止する必要がありますが、自転車に乗っているケース(サドルに腰掛け、片足のみ地面についている場合など)では、法律上一時停止しなくても問題ありません。
ただし、自転車横断帯が設置されている場合は、自転車が優先権を持つため、車側は一時停止する必要があります。
このように、横断歩道における「車対自転車」のルールは少々複雑。仮に止まらなくても良いケースで取り締まりを受けた場合、「止まらなかった理由」をしっかりと伝えられるようにすることも大切です。
ドライブレコーダーなど、証拠を記録する装置があれば、その証拠を提出して違法性がないことを主張するのもひとつの手段ではあります。
とはいえ、自転車が横断待ちをしている場合、できれば車側が一時停止したほうがよいといいます。
前出の担当者によれば、「例えば、車側が『自転車は横断しないだろう』、自転車側が『車は止まってくれるだろう』と思い込んで事故が発生したケースを考えれば、自転車側に余程の過失がない限り、車側の過失割合が大きくなってしまいます。
車側には、横断歩道に接近する際の注意義務が課せられています。一時停止をしていれば数秒で済むところが、事故を起こせば時間だけでは済みませんので、止まるに越したことはありません。」とのこと。
法律上はそのまま通過しても問題ないケースであっても、”万が一”のことを考えれば止まるのがベスト。
また、自転車から降りていたとなれば歩行者扱いとなり、車は一時停止しなければなりません。対自転車の場合も、周囲の安全に気を配った運転を心がけましょう。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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