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自転車は軽車両であるため、”横断歩道”での優先権はない
車側が一時停止しなければならないケースとは?
自転車は軽車両であるため、”横断歩道”での優先権はない

自転車が「信号機のない横断歩道」を渡ろうとしている場合、車の運転者は一時停止しなければならないのでしょうか?警察署の交通相談コーナーからは、次のような回答が得られました。
「道路交通法第38条の条文をみる限り、横断歩道に自転車がいる場合も一時停止しなければならないように思えますが、実は停止する義務はありません。というのも、自転車は『軽車両』であり、横断歩道では優先権がないからです。
自転車に乗っている人が渡ろうとしている場面では、そのまま通過したとしても違反ではありません。」
横断歩道に自転車がいる場合、実は車側に一時停止義務はありません。つまり、「横断歩道+歩行者」の場合は止まらなければなりませんが、「横断歩道+自転車」の場合、車側に”停止する義務はない”ということになるのです。
ただし、自転車の場合はルールが少しややこしく、状況によっては一時停止義務が生じるケースもありますので、詳しく見ていきましょう。
車側が一時停止しなければならないケースとは?
前出の担当者によれば、「自転車から降りて横断待ちをしている場合」「自転車横断帯がある場合」の2つのケースでは、自転車側が優先され、車側には一時停止義務が生じるようです。
自転車から降りて横断待ちをしているとき

自転車の運転者がサドルに腰をかけておらず、両足が地面についている場合は、軽車両ではなく「歩行者扱い」になるとのこと。
そのため、自転車から降りている待っている人がいる場合、車側は一時停止しなければなりません。
裏を返せば、サドルに腰をかけ、片足をペダルに置いた状態では、法律上は一時停止せずそのまま通過しても問題ないということになります。
自転車が「自転車横断帯」を通行するとき

横断歩道には「自転車横断帯」が併設されていることがあります。自転車横断帯がある場所では、自転車はこの場所を通って交差点を通過しなければなりません。
この場合、自転車は指定場所以外を通行することはできませんが、その代わりに自転車は優先権を持つとのこと。
自転車がこの横断帯を渡ろうとするケースでは、車やバイク等は自転車の通行を妨げてはならないため、一時停止義務が生じます。