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武力に拠る国際紛争

最近、特に広島サミットの開催が迫った今日この頃、我が国が反撃能力を保持すべきということがTV等々で取り上げられています。特に反撃能力の具体的な目標国とか目標物は決まっていないように説明されているようです。

しかしながら、我が国がある外国から大砲、ミサイル、銃器、兵力その他で攻撃を受けるということは、取りも直さず「国際紛争」が起こったと判断できます。これは異論がないと考えます。例え我が国がその外国を武力攻撃しなくとも、経済その他(外交含む)でその外国に制裁を科していたなら報復として武力攻撃を受ける可能性があると考えます。現在のウクライナ紛争がそれを如実に示しています。

台湾有事

この話題はここ数年で急に浮上した事柄と思います。そもそも、中国国土は台湾を含めて一国土であると中国共産党政権は主張しています。日本、国連も承認済みの事柄です。アメリカも同様と考えます。

台湾政府は中国共産党政権と過去に一戦を交えています。要するに、東南アジア、アフリカで行われている武力を伴う国内紛争と同じとも云えると考えます。ただ、台湾は経済力、技術力も有り、且つ自由主義を標榜して実践しています。従い、自由主義国の国々としては国内紛争とは言え台湾を支援したいとしてアメリカが先頭に立って軍事力を含めて支援を行っていると見えます。

ここで、アメリカが台湾に軍事的な兵力支援(陸海軍)を行い武力紛争に加担するならこれは国際紛争と考えます。何故なら中国共産党政権の兵力と台湾政府とアメリカ政府の兵力の武力紛争だからです。即ち台湾有事は「国際紛争」です。従い、憲法9条に従うならこの国際紛争に日本は武力で加担してはならないのです。

日米安保条約と憲法9条

台湾有事でアメリカの兵力が攻撃されれば日本は何らかの支援(基地の提供、兵站、経済、人等々)を求められると考えます。そもそも憲法9条に国際紛争を解決するための戦力(陸海空)を放棄するとあるので、少なくとも自衛隊の武器弾薬と兵力は台湾有事に使用できないと解釈できます。従い、これから保持しようとする反撃能力は使用できないと考えるのが当たりまえと考えます。

それではどうすれば良いかというと、要するに憲法9条の「② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」を撤廃すれば良いと考えます。

ロシアのウクライナ侵略

ウクライナのゼレンスキ大統領は諸外国、特にEU諸国に対して「武器弾薬」の支援を切実にお願いしています。これに関して我が国政府は「できない」と答えるのみ、経済支援は行えると言っています。

現実の戦争で札束では緊急の支援は無理と考えます。我が国の政府は少なくともその札束で武器と弾薬を外国から購入してウクライナへ送るということもできないと考えます。何故なのかこれも憲法9条が原因と考えます。