今国会10回目となる憲法審査会が開催されました。
戦争や感染症のまん延などの緊急事態において、選挙ができない場合に、国会議員の議員任期の延長を可能とする憲法改正を国民民主党、日本維新の会、有志の会の2党1会派で提案しています。
護憲派の方からは、衆院解散中に国会の権能を暫定的に参議院に代行させる緊急集会(憲法54条2項)を活用すれば、憲法改正は不要との主張がなされますが、今日の憲法審査会では、あくまで一時的・暫定的な仕組みである緊急集会の仕組みを拡大解釈して対応することは緊急集会の濫用であり、憲法の趣旨に反すると指摘しました。
なお、審査会では憲法審査会事務局の作成した「『参議院の緊急集会』に関する資料」が配布されましたが、とてもよくまとまっています。緊急集会の制定経緯や論点などが整理されているので、ぜひみなさんも読んでみてください。
また、前回に引き続き、自民党の9条改憲案の問題点についても取り上げましたが、今回は、71年前の1952年4月の法学雑誌「ジュリスト」の誌上対談における著名な法学者たちの発言を紹介し、彼らが懸念した課題(無理な解釈で自衛隊が「戦力」ではないと言い続けること)が自民党の9条改憲案においても解消されていないことを指摘しました。
発言概要は以下のとおりです。

衆議院憲法審査会事務局作成 「参議院の緊急集会」に関する資料