今国会で「空き家対策特別措置法」の改正案が審議される予定です。通過すれば空き家に対する取り締まりが強化され、空き家となった古家を持つ方々に大きなプレッシャーとなります。どういうことか、みてみましょう。
2015年に施行された「空き家対策特別措置法」は管理が著しく悪い古家を「特定空き家」とすることで行政が所有者に管理を指導し、それが出来なければ固定資産税額を1/6に減額するメリットを解除するというものでした。この管理が著しく悪い古家とは例えば倒壊の危険性、不衛生、周囲の景観を損ねる、周辺の生活環境を著しく乱すといった内容ですが、ある意味、抽象的な定義であり、「著しい」が何と比べてそうなるのか、難しい判断でありました。その結果、その法律が施行されてから「特定空き家」に指定されたのはわずか4万戸程度とされています。

Tsubasa Henmi/iStock
当然、それでは改善は進まないばかりか、7年間の年月で空き家は増え、空き家だった家はより状態が悪化しているわけで国交省としてはこの法律の強化を通じて空き家対策が求められていたので今回の改正案となったわけです。
改正案では「特定空き家」に指定される前段階の家についても固定資産税の1/6のメリットを召し上げる内容です。具体的には管理不適切、倒壊の危険はなくても住宅の一部に破損、変形がある、放置すれば「特定空き家」になる予備軍の場合です。解釈は微妙です。住宅の一部に破損、変形があるケースなど恣意的にいくらでも指摘できます。日本なのでそこは良心的に解釈すると思いますが、可能性としては隣家あたりからのクレームに基づき行政が動くのだと思います。
たとえば庭木を手入れしておらず隣地に大きくはみ出している場合、不法侵入、不法占拠されるリスク、放火のリスク、いかにも空き家放置の状態が長く続いている場合などになると思います。試算ではこの対象は50万戸に上るだろうとされています。空き家数は2018年で849万戸でしたので今では900万戸に近い戸数に達してると想像できますが、そのうちの50万戸ですから5.5%にしかなりません。では私が片手落ちに見えると思うのは何故でしょうか?
一つ目は実情、固定資産税のメリットが無くなっても放置する人が続出するだろうという点です。そもそも上屋は価値がない訳だし、土地も地方なら目の玉が飛び出る金額ではないと思うのです。6倍が独り歩きするけれどそもそもの額が小さければ放置が続く可能性はあるということです。
管理が出来ていない「特定空き家」ないし「準特定空き家」の多くは地方に存在すると思われます。地方の親御さんがお亡くなりになり、子供が継いだけれど子供は大都市や遠隔地に住んでいる場合、放置するケースが大半かと思います。少子化となり、相続人が昔のように入り組むケースは減ってきて所有権を持つのは1-3人程度で収まっているケースが多いとみています。むしろそれゆえに空き家の面倒見る人が実家のそばにいないのかと思います。