外国人技能実習制度の大改正の議論が佳境を迎えています。4月10日には政府の有識者会議が開催され、技能実習制度・特定技能制度に関する中間報告書が示され、19日には更新版が公表されました。

中間報告は4月中に取りまとめられ、最終報告が2023年の秋までに関係する大臣をメンバーとする政府会議に提出されます。通常のスケジュール感ならば、この報告書を踏まえた制度改正が2024年通常国会で行われるはずです。複数の報道において「技能実習の廃止」が提言されたことが示され、大きな制度の展開がなされることが予想されています。

参考:日経新聞

技能実習生は建設、漁業、農業、機械、金属、繊維など幅広い産業でうけいれられ、2022年6月時点で32万人の外国人が技能実習生として日本に滞在しています。人手不足の地域では技能実習生が貴重な戦力となっていることも少なくないので、制度の動向が気になる事業者の方も多いでしょう。

今回は、行政官の視点で中間報告書を読み込み、今後行われるであろう政策と、注意すべきタイミングについてお示しします。

技能実習生のようす NHKより(編集部)

そもそも技能実習制度、特定技能制度とは何か

技能実習制度は、1993年に制度化されました。外国人に対し、日本の技術や知識を習得させることを目的とした国際協力の一環とされています。主に発展途上国からの人材を受けいれ、受け入れられた技能実習生は最長5年、「技能実習」の在留資格で日本に滞在することができ、滞在期間の大部分は労働関係法規が適用されますが、転職や転籍は原則認められていない状況です。また、この後に示すように人権の観点から様々な課題があることが指摘されています。

参考:「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第1回)資料3」

特定技能実習制度は、2019年4月に創設された仕組みで、深刻化する人手不足への対応として、人材不足の産業上の分野について一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる仕組みです。在留資格「特定技能1号」と家族を母国から連れてくることも可能な「特定技能2号」の2種類があります。

参考:「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第1回)資料3」