これを受けて、「投票権は行使しているのに選挙権が侵害されたという理論はおかしい」「無記名投票なのにガーシーに投票したことは証明できるのか」など、疑問や批判の声がSNS上で噴出。

さらに、「連絡先にしてる弁護士事務所も今所属してる事務所じゃなくて3年前に一人弁護士法人で本人が業務停止処分受けて行き詰まって破産宣告受けた事務所になってるし正気なのか疑わしい」など、原告団の弁護人となっている村岡弁護士について疑義を呈する声も少なくない。

これらの声に対して、山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士は、次のように説明する。

「この弁護士、注目を浴びたいだけではないでしょうか。そもそも、憲法上、『選挙権』とは、『国などの選挙に参加できる資格、その地位』と定義されています。そして、その資格・地位が害されるような場合、例えば、海外にいる日本人が海外で投票できない、ある地域では10票で当選できるのに別な地域では20票集めないと当選できないという不平等が発生している、などの場合、『選挙権が侵害された』ことになります。

しかし、原告となった方々は東谷氏という人に投票できたわけですし、前回の参議院選挙がいわゆる『議員定数不均衡による無効』とされたりしない限り、当選させることに成功した以上、どんな『侵害』があったというのでしょう。

この弁護士たちは、訴状7ページで『不登院を理由に東谷氏の議員資格を奪い、国民の選挙権を直接的に侵害した』と主張しています。

しかし、憲法15条1項には『公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利』と記載され、また、我々国民の代表として選定された参議院議員の集まりである参議院が『東谷氏を罷免』した以上、なんの問題もありません。

訴状を拝見しましたが、とても理論的で、大変僭越ですが読みやすいと感じました。しかし、私は、このようなことで限りある司法資源を奪うようなこと(無用な訴訟を提起すること)はしてほしくないと思います」

訴訟を起こすことは国民に与えられた権利ではあるが、今回はその権利を濫用しているようにみえる。

(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)

提供元・Business Journal

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