弁護士が裁判において行うことは訴訟代理業
裁判で大本さんの遺族の主張が退けられた理由について、山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。
<大本さんのご遺族が提起した訴訟では、「パワハラが原因で自殺したことを原因とする損害賠償」を求めていたと思われますが、人が自殺するにもいろいろな原因があるでしょうから、「これが原因で自殺した」ということを立証しきれなかったのだと考えられます。ここで「ほかに自殺する原因なんで考えられない」と思われるかもしれませんが、録音がない限り「社長の恫喝」などを立証するのは困難ですし、一般人にとって「自殺」が極めて異常な状態での行動であることから、「遺書」がない限り一般人がある人の「自殺の原因」を間違いなく特定することなんて困難です(「人は、こういう理由があれば自殺します」などと一般的に言うことができないからです)。
他方で、たまに「過労による自殺」と認められ労災保険がおりた、といったニュースを聞きますが、真実、本人の「自殺の本意」が不明であっても、後から、週の勤務時間やノルマなど、客観的な状況が判明することで「原因」を追及することができるのです。人間の頭の中(自殺する考え)は外から読めないので、客観的な状況から推認していくしかないのです。このため、「原因」と「自殺」の因果関係を立証することは極めて困難です。おそらくご遺族が提起した訴訟もこの立証活動の限界があったことと思います>
今回の事案で特徴だったのは、前述のとおり大本さんの遺族と代理人弁護士が記者会見やネットを通じて、積極的な広報活動を行っていた点だ。2月のHプロ・佐々木社長の会見に同席した代理人、渥美陽子弁護士は次のように指摘している。
「提訴時の記者会見の内容はかなり断定的なもので、多くのメディアで誤った内容が拡散された。今回、特徴的だったのは、クラウドファンディングと一緒に行われたことだ。広く一般の方からお金を集めるために、どうしても共感を得やすいストーリーを出していくことが大事になるため、断定的な内容が語られてしまったのではないか」
「弁護士は訴訟業務のなかでは、ある程度踏み込んだ表現をしなければいけないところもあるが、訴訟を離れたところでは、弁護士業務だからと何をやっても許されるわけではないため、表現がどういう影響を及ぼすのか、十分に注意しながら行う必要がある」
一般的に、裁判の当事者および代理人による「裁判の外」での情報発信活動は、どこまで許容されるのか。また、そうした活動が裁判の判決に影響を与えることはあり得るのか。
<今回、「加害者」とされた会社側の名誉毀損を理由とする損害賠償が認められたとのことです。ここで、先の訴訟で代理人を務めた弁護士も損害賠償責任を負わされたとのことですが、正当な弁護士活動を逸脱したのではないでしょうか。
我々弁護士が「裁判」において行うことは、訴訟代理業、すなわち訴える内容の証拠を集め、主張を構成し、これを書類にまとめて裁判所に提出し、法廷では証人尋問などを行い依頼者の主張を立証する、これが業務です。また、これに付随する業務として、時に依頼者とともに記者会見を開き国民の知る権利に答える、時に裁判の勝ち負けではどうにもならない公害や消費者被害を回復するために政府に法整備を求める、などです。
しかし、我々弁護士が「裁判」において行う業務は、あくまで「主張」と「証拠」を裁判所に届けて依頼者を勝たせることです。決して、世論を急き立てたり、マスコミの同情をかう行動などを「裁判において依頼者が有利になる弁護活動」と勘違いして行ってはいけないと考えます(当然、このような活動は裁判の結果には無関係です)。
果たしてどのような「ツイート」がダメと言われたのか、その内容はわかりませんが、自分が受任している裁判の内容について、時に感情的になったりして「依頼者に有利な内容のツイートをすること」が「裁判において依頼者が有利になる弁護活動」、すなわち「訴訟代理業」にならないことは自明です。弁護活動ではないなら何なのか、それは「弁護士の私的行動」です。そうであれば、違法行為は違法行為と判断されることは当然です。
ところで、私も裁判では相手方の主張の内容に苛立ったり、相手方の弁護士の態度に腹を立てたりし、強い感情を抱いたりすることがあります。しかし、家に帰ってビール飲んだら忘れます(どうやって勝とうか、を考えるのを忘れたことはありませんが)。なぜなら、事件は私自身のことではなく、私は、しょせん「大義をもって裁判に挑む依頼者の、裁判における”傭兵”」にすぎないからです>
(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)
提供元・Business Journal
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