インボイスをめぐって、また国会で議論があった。今回の論点は、消費税は「預かり金」かという問題である。
消費税は「預かり金」ではない財務省の見解でも消費税は「預かり金」ではなく対価の一部。預かるというのは擬制で、転嫁は義務ではない。10%分を税務署に払えばよく、最終価格に転嫁しなくてもいい。PBUxQcEj3D
— 池田信夫 (@ikedanob) March 20, 2023
ChatGPTに「消費税は消費者からの預かり金ですか?」ときいてみた。
消費税は、厳密には消費者からの預かり金ではありません。消費税は、商品やサービスの購入時に課される税金であり、政府が公共サービスやインフラ整備などの財源として使用します。企業や個人事業主は、消費税を消費者から徴収し、税務当局(国税庁など)に納付する義務があります。
一方、預かり金とは、顧客から預かった資金を一時的に保管している金額で、企業が顧客のために使用する資金です。預かり金は、企業自体の収益や経費とは直接関係ありません。
消費税は、企業が税務当局に納付する義務があるため、消費者からの預かり金とはいえません。ただし、企業が消費税を消費者から徴収してから税務当局に納付するまでの間に保管しているという意味では、一時的に預かるという見方もできます。しかし、その目的と性質が異なるため、消費税を消費者からの預かり金とは通常は呼びません。
これが正解である。こども向けの説明では「消費税は消費者からあずかったお金です」と説明するが、これは擬制である。この図でもわかるように、消費者に納税義務はない。
財務省の説明
消費税法は、次のように定めている。