今度の国会ではLGBT(性的少数者)とか同性婚とか、同性愛の話題が多いようです。これをタブーにするのはよくないが、同性で結婚できるかどうかは法律の問題です。これをごちゃごちゃにして「同性愛を差別するのは悪いやつだ」みたいな話にするのはどうかと思います。

Q. 同性婚って何ですか?

男と男、あるいは女と女が結婚することですが、日本ではできません。憲法24条で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると定めているからです。

Q. 「両性」というのは男と女のことですか?

それ以外の意味は考えられませんね。これを男と男(あるいは女と女)も含むと解釈する解釈改憲を主張する憲法学者もいますが、そういう人が「集団的自衛権の行使容認は解釈改憲だ」と批判しているのはダブルスタンダードです。

Q. では同性の結婚は禁止されてるんですか?

憲法の規定は、男女の合意以外の親の命令などで結婚させられる戦前の「家」制度を否定したものですから、同性婚を禁止する意図はなかったと思います。1946年当時では、同性婚を想定していなかったというべきでしょう。

これは法律上の「婚姻」の成立条件を規定しただけですから、今でも男どうし(女どうし)で同棲や事実婚はできます。民法に同性婚の規定がないので市役所が婚姻届を受け付けず、法律上の夫と妻になることができないだけです。

Q. 法律上の婚姻ができないと、何が困るんでしょうか?

それほど困ることはありませんが、最大の問題は相続でしょう。民法では妻が最優先の法定相続人ですが、内縁関係ではその資格がありません。しかしこれは遺言状を書けば解決できます。

裁判を起こしている人は、国に認知されないのがくやしいのかもしれないが、婚姻を法的に保護するのは子供をつくるからで、同性婚を国が保護する理由はありません。

Q. 裁判ではどういう判断が出てるんでしょうか?

同性の婚姻届を受理しなかったのは憲法14条に定める「法の下の平等」に反すると同性婚カップルが国を訴えた裁判で、札幌地裁は2021年3月、同性婚を認めないのは憲法違反だとしましたが、婚姻届を受理する請求は棄却しました。

22年6月の大阪地裁判決では、「両性の合意」とは男女の意味で同性婚を含まないと判断し、原告の請求を棄却しました。