敵地攻撃能力
これは「戦力」を持つ場合に絶対必要な能力と考えます。「戦力」とは軍事力を維持するための組織と設備です。
憲法第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この憲法9条の都合の良い解釈は、「自衛は戦争ではない」、または「自衛隊は陸海空軍ではない」ということでしょうか。
自衛隊は名前が陸海空軍ではないと言ってもその武力はかなりのものだと理解します。ただ、弾薬、交換部品、燃料等々がかなり不足しているようなので私としては気になるところです。
しかしながら、武力による威嚇又は武力の行使は敵地攻撃能力の行使そのものと考えます。これは1項で禁止されていると解釈できます。LGBTとは逆に禁止されているのにそれを行う能力を持とうとしていると考えます。
これは憲法9条を変更するか自衛隊を破棄するかいずれかを国民が選択する機会を国会が決めるべきと考えます。小手先だけで自衛隊を9条に書き入れるなどのような改変は行うべきではないと考えます。
結論憲法第24条、憲法第9条も現状に合わせて変更すべきと考えます。そして組織犯罪を抑止するためにも司法取引と盗聴(音声、テキスト、画像等々)は早急に制定すべきと考えます。
憲法第9条は次のように変更する案を提示します。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。但し、武力による威嚇又は武力の行使を受けた場合は、武力により反攻できる。
私が述べたいことは、種々の法律と異なり国民が普通に理解できるように平文で書かれた憲法の解釈は、最高裁の判事の方々、憲法学者の方々、司法の関係者の方々および政治家の方々によって、よりねじ曲がったように考えます。それらの方々は素直に理解した通りに国民に説明すべきと考えます。
日本語での理解を超えた解釈とか理解は止めるべきと考えます。ダメなものはダメだし、政治家の方々とか役人の方々は禁止されていないから良いというような解釈は憲法9条でこりごりではないでしょうか、現状に合わない憲法は改定すべきと考えます。
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山田 成美 年金生活者。21歳からコンピュータ関連(米国製メインフレーム)のOS保守/改変の担当を行い、後に基本S/Wの開発/改良、15年後に退社、IT企業(S/W開発)の立ち上げに参加して3年後に退社、IT企業の立ち上げに株主/役員として参画、65歳で退社、インターネットの機器関係他を輸入販売するIT企業の技術責任者として参加し71歳で退社、現在に至る。