以前からニュース、ワイドショー、その他雑誌、インターネット等々で話題になった事柄に関して色々な解説とか考え方を見聞きします。それらの説明について核心を述べたことを見聞きしたように思えません。
以下に自説を述べさせて頂きます。

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要は、現在の日本において国民一般の方々に同棲婚を理解して頂き、婚姻に付随する法的な権利を認めて頂きたいということと考えます。
しかしながら、憲法第24条の1項に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とあります。この文章を素直に解釈すれば「婚姻は両性・・」とありますので、どう解釈しても憲法では「婚姻」が同性で成立するとは解釈できません。
しかしながらインターネット上での同性婚の説明で憲法第24条は同性婚を禁止していないと解釈できるとしているものがあります。確かに禁止はしていないと解釈しても良いと考えますが、それは憲法第24条が云う婚姻ではないということです。従い、同性婚を認めて良いと思いますが、「婚姻」ではないのでそれに付随する義務と権利は付随しないと解釈できます。
この問題を解決するには憲法第24条第1項を破棄するか、第1項を「婚姻は、2人の合意のみに基いて成立し、2人が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と変更すべきと考えます。
LGBT擁護の方々の解釈は憲法第9条と同じ問題を含んでいます。その9条の解釈および発展型が敵地攻撃能力の保持と考えます。
ルフィ事件の元締め特殊詐欺事件および海外からの強盗指揮事件では、警察の捜査が事件の元締めに届かないとこのような事件を根絶することが困難と思われます。そこで、新たな法的な手段が必要になると考えます。それらは司法取引と盗聴(音声、テキスト、画像等々)と考えます。
司法取引は「自身の犯罪関与」および「他人の犯罪関与」があると思いますが、国内では「他人の犯罪関与」に関する司法取引があるのみで「自身の犯罪関与」に関する司法取引は検討中とのことのようです。これは盗聴と合わせできる限り早急な制定が必要と考えます。これがあれば各レベルの議員の政治行動の質も向上するように思います。