労働基準法では、1日8時間・週40時間を超える部分の労働は「残業」扱いとなっている。この残業分は割り増しした賃金が支払われているが、2023年4月1日より残業代の割増率が引き上げられることになることをご存じだろうか。この改正についての詳細と、残業代が上がる人、上がらない人の違いを解説する。

残業には2種類ある

前提となる知識としてまず、残業には「法定時間内残業」と「法定時間外残業」があることから説明しよう。

法定時間内残業

まず、法定時間内残業とは1日8時間・週40時間の範囲に収まる残業のことをいう。たとえば、9時~17時の勤務時間中に1時間休憩がある場合、実働7時間となるので1時間残業するとその分は法定時間内残業となる。

法定時間内残業分には月給から割り出した1時間あたりの賃金(時給)が適用される。これは月給を1ヵ月の平均所定労働時間の年間平均で割って求めるが、この計算における「月給」には基本的に家族手当や通勤手当、住宅手当等は含まれない。一方、精皆勤手当は含まれる。

法定時間外残業

1日8時間を超えた分、あるいは週40時間を超えた分の残業は法定時間外残業となり、残業代は1時間あたりの賃金に所定の割増率を乗じたものとなる。2023年4月1日から改正されるのはこの割増率の部分となる。

2023年4月から残業代が上がる人

今回の改正では、中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が上がることとなっている。

つまり、残業代が上がるのは、中小企業に勤めていて、かつ月60時間を超える残業をしている人というわけだ。

中小企業の定義

なお、ここにおける中小企業の定義は業種によって次のようになっている。

業種 ① 資本金の額
または出資の総額
① 常時使用する
労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
上記以外の
その他の業種
3億円以下 300人以下

※①または②を満たすかどうかで判断する

残業が多い中小企業に勤めている人は、念のため2023年4月以降の残業代の明細をしっかりチェックしておくといいだろう。

残業代の計算方法

中小企業において、仮に1時間あたりの賃金が2,500円だとすると、月70時間の残業を行った場合、残業代の計算は次のようになる。

(改正前)
[2,500円×1.25×70時間]=21万8,750円
(改正後)
[2,500円×1.25×60時間]+[2,500円×1.5×10時間]=22万5,000円

残業代が上がらない人

残業時間が月60時間以下の人や、大企業に勤めている人は、残業代の割増率は従来と変わらない。

深夜手当、休日手当との関係

なお、残業代はほかの割増賃金と重ねてもらうことができる。たとえば、22時から5時までの間の勤務は深夜手当として25%以上の割増率となるため、この時間帯の残業では残業代+深夜手当で50%以上の割増率となる(月60時間以下の残業部分)。

また、月60時間を超える分の残業を22時から5時までに行った場合は、深夜手当分と合わせて75%以上の割増率となる。

休日手当についても触れておこう。週1日の法定休日に勤務させられたときは休日手当として35%以上の割増率が適用されるが、法定休日の勤務分は月60時間の法定時間外労働の算定ではカウントされない。一方、法定休日以外の休日(週1日を超える休日分)に行った勤務は法定時間外労働としてカウントされる。

残業代が上がりそうなら明細書を忘れずチェック

残業代アップに該当しそうな場合は、4月以降の給与明細書をよく見てみるようにしよう。

会社員にとって残業代が上がるのは、残業代で稼ぎたいと考える人にとっては嬉しいことである一方、過度な長時間労働は健康や精神的にも悪影響を及ぼすことがあるので注意が必要だ。これを機に、自分にとってよりより働き方を改めて考えてみるのも良いかもしれない。

文・MONEY TIMES編集部