冤罪を晴らすためにはいくつもの壁がある。

全国最年少で岐阜県美濃加茂市長に就任した藤井浩人氏が、就任1年後の2014年6月、市議時代の30万円の収賄の容疑で突然、逮捕・起訴され、一審では無罪判決を勝ち取ったものの、控訴審でまさかの逆転有罪判決、そして上告棄却で執行猶予付き有罪判決が確定し、3年間の執行猶予期間の公民権停止のため、2017年12月に失職した(拙著【青年市長は司法の闇と闘った 美濃加茂市長事件の驚愕の展開】)。

公民権停止期間が明けた藤井氏は、2021年11月、冤罪との闘いを綴った新著(【冤罪と闘う】)を上梓、再審請求を行った後に、2022年1月23日投開票の美濃加茂市長選に立候補し、4年間市政を担ってきた現職市長を、ダブルスコアの大差で破って当選を果たした。

この再審請求に対して、名古屋高裁刑事二部(逆転有罪判決を行った裁判部、現在は裁判体の構成は異なる)は、2023年2月1日、再審請求を棄却する決定を行った。主任弁護人の私は、即日、名古屋高裁に異議申立を行い(異議審は、名古屋高裁刑事一部に係属)、同日、藤井市長とともに、記者会見を行った。

この藤井浩人美濃加茂市長の再審請求とその棄却決定の件が、2月3日夜、テレ朝・アベマプライム《変わる報道番組#アベプラ》で取り上げられ、【「疑わしきは罰せずじゃないの?」話だけで有罪に?美濃加茂市長が再審望むワケ】と題するコーナーで、藤井市長、ひろゆき氏、元裁判官の西愛礼弁護士、若新雄純氏らが生出演し、今回の事件や再審棄却決定の問題点が的確に議論された。

とても分かりやすくまとめられているが、弁護人の立場から、いくつかのポイントを補充しておきたい。

新証拠としての「贈賄供述者Aの知人Xの供述」

藤井市長が、今回の再審請求で新証拠として提出した贈賄供述者Aの知人Xの供述のことについて、番組で

Aから「お金を渡したと聞いた」と裁判で証言したXに弁護士が接触でき、確認したところ、「検察が、藤井への金の流れを示す物的証拠があるという前提だった」と言ったので、「実際には金の流れを示す物的証拠はなく、Xさんの証言が、有罪の決め手になってしまった」と弁護士が説明したところ、Xさんは驚き、Xさんの意図していない形で証言が使われたことがわかった。

と説明しているが、この点は、まさに、この再審請求のポイントである。

名古屋地裁の第一審判決は、贈賄供述者Aが融資詐欺で取調べされているときに藤井氏への贈賄を言い出したことについて、

融資詐欺に関して、なるべく軽い処分、できれば執行猶予付き判決を受けたいとの願いから、捜査機関の関心をほかの重大な事件に向けることにより融資詐欺に関するそれ以上の捜査の進展を止めたいと考えたり、A自身の刑事事件の情状を良くするために、捜査機関、特に検察官に迎合し、少なくともその意向に沿う行動に出ようと考えることは十分にあり得る。

と述べて、「虚偽供述の動機の存在の可能性」を指摘した。それに対して、逆転有罪を言い渡した控訴審判決は、

Aが、贈賄の件を捜査機関に述べることによって、融資詐欺についての捜査の進展を妨げ、起訴や求刑等で検察官に手心を加えてもらおうという気持ちを持っていた可能性は否定できない。

と第一審判決と同様の供述動機を認めながら、

Aがそのような気持ちを持っていたとしても、A証言が虚偽かどうかは別問題である。仮に、A証言が虚偽だとするとかえって説明困難な点が存在する

として、その理由となる「重要な証拠」として指摘したのが、本件現金授受があったとされる4カ月後の2013年8月、Aと、知人のXが美濃加茂西中学校に浄水プラントを見に訪れた際、XがAに、「よくこんなとこに付けれたね」と言ったのに対して、Aが、「接待はしてるし、食事も何回もしてるし、渡すもんは渡してる」と発言し、「何百万か渡したのか」との質問に、Aが「30万くらい」と述べたとのXの供述だった。同判決は、

Aが融資詐欺で逮捕されるよりも9か月以上前とか、5か月以上前であり、後から作為して作り上げることのできない事実であるという意味において、A証言の信用性を質的に高める

として、一審判決の判断を覆す重要な証拠として評価していた。