関連法規の整理

以上の構想はありつつ、上記のような条例を策定する際、私ではどうしても知見が追い付かないポイントは、「法律の整理」です。効果が見込める条例であっても、法的に逸脱してしまっていては制定することはできません。

そこで私は、防犯カメラやサイバー犯罪の権威である、東京都立大学教授の星周一郎先生に、2020年9月、以下の点についてご知見をいただきました。

上記条例では、憲法13条の肖像権、プライバシー権がどのように影響するか。 上記条例を制定する場合、憲法29条の財産権がどのように影響するか。 上記以外で、下段の趣旨の条例を制定する際考慮すべき法文はあるか。

【関連条例】 千葉県:千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例

以下の資料は、私からの上記3点の問い合わせに対して、星先生からいただいたコメントです。

ヤードにおける防犯(盗難車の搬入・搬出等)を目的とした街頭カメラの設置に関するメモ

※上記資料は、私からの私的な問合せに対して、星先生にご好意で作成していただいたものです。よって、公式文書の体裁をとっていません。アゴラで公開させていただくご許可はいただいたものの、もしより詳細な相談が必要な場合は、公式なルートでお問合せください。また、個人情報保護法の改正に伴い、同法の地方公共団体への直接適用の開始等の件について、資料作成当時とは状況の変化がございますこと、予めご賢察ください。

千葉県としては、ヤード規制に関する条例制定等取り組みにつき、本情報もぜひご参考にしていただきたいと考えます。

もしくは、この内容を国内法として制定する、という方策も考えられます。量刑の変更とは違う犯罪抑止のアプローチのひとつとしてご検討いただければ幸いです。

星先生には、大変重要な法的整理をいただきながら、佐倉市では諸事情で条例制定まで話をすすめることができなかったため、アゴラにて改めて公表させていただくこととしました。

ご多忙の折ご対応いただき、誠にありがとうございました。この場を借りて改めて深くお礼申し上げます。