シートベルトの着用義務は交通法で定められている規制・義務です。では後部座席は?というとこれも着用が義務付けられています。いつから交通法が変わったのかご存知ない方も多いのではないでしょうか。後部座席のシートベルト着用義務違反の罰金や減点をご紹介します。
目次
01.後部座席もシートベルトを付ける義務がある
02.後部座席シートベルトに関する交通法
03後部座席シートベルトの交通法いつから変わった?
04.後部座席シートベルト:罰金や減点
05.後部座席シートベルト:一般道
06.後部座席シートベルト:高速道路
07.後部座席シートベルト:チャイルドシート
08.後部座席シートベルトを締めない危険性
09.後部座席シートベルト規制を免れる人
10.後部座席シートベルト用おすすめアイテム
11.まとめ
後部座席もシートベルトを付ける義務がある
自動車のシートベルトの着用義務は運転席と助手席だけで後部座席は義務ではないと思っている人も多いのではないでしょうか。実は交通法が改定されて後部座席のシートベルト着用が義務づけられています。知らずに「いつから?」と思われる人も多いでしょう。
罰金や減点はあるのか
道路交通法でシートベルトの着用義務に関する規制が、いつから変わっていたのかはさておいて、現在、もし後部座席でシートベルトの着用をしていないのが見つかったら、罰金や減点の対象となるのでしょうか。今日は改定された交通法から、後部座席のシートベルト着用義務違反の場合の処罰を中心にご紹介していきます。
後部座席シートベルトに関する交通法
いつから道交法が改正されたのか知らずに、ずっと後部座席でもシートベルトを締めてもらわずに同乗者を乗せていた人もいたでしょう。見つかったら危なかったですね。後部座席のシートベルトに関する道交法は次のようなものです。
道路交通法第71条の3
後部座席のシートベルト着用に関係する一文は道路交通法第71条にありました。 「第71条の3 第1項および第2項(シートベルト) 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない。」