特定団体の記者会見のために会議室を抑えて場所を提供するというのも、どこまで議員個人の政治活動として許容されるのかどうか。
松井孝治先生が現職のときは「集会、請願、要請、陳情等には使用できません」と利用規則に明記されていたとのことで、最新の利用規則を明日にでもすぐ確認してみる所存です。
また、規則が変わって外部団体との集会等への利用が解禁されていたとしても、自身や政党の政治活動の範囲を超えて「場所賀し」「利益供与」になりえる行いについては、厳に慎まなければならないのは言うまでもありません。
追って追記・続報を書かせていただきます。
動画でもコメントしました。それでは、また明日。

都心の一等地にある豪奢な議員会館 Wikipediaより
編集部より:この記事は、参議院議員、音喜多駿氏(東京選挙区、日本維新の会)のブログ2023年1月3日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。