日本国憲法は日本の最高法規だ。

憲法98条は、「この憲法は国の最高法規であって、その条項に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為の全部、または一部はその効力を有しない」と規定している。

つまり、国会でつくった法律や行政機関が発する政省令、さらには天皇の詔勅といえども憲法に反するものは(全部または一部の)効力を有しない。

およそ国家機関が行うことのすべてが憲法に反することができないというのが、憲法が最高法規だという意味だ。

最高裁判所 裁判所HPより (イメージ 編集部)

最高法規があるのなら最低法規があるのかという疑問を抱くかも知れない(笑)

何が最低の法規かというのは個人の主観に委ねられる。

私個人は、まったく危険性がない行為を事細かく制限する道交法の規定と、誰にも迷惑をかけていない事柄にまで介入する風営法の規定が最低法規だと思っている。

憲法の最高法規性が重要な役割を果たすのは、法律よりも憲法が優先するというケースだ。

選択的夫婦別姓が違憲でないかと争われたケースなどが典型だ。

夫婦の事情で戸籍上別姓にしても誰にも迷惑をかけることはない。

にもかかわらず、現在の法律は法律婚をすれば夫婦どちらかの姓に統一しなければならないと規定している。

このような法律が憲法のどの条文に反するか、反していると裁判所が認めることができるかは複雑な問題なのでここでは省略する。

非嫡出子の法定相続分が嫡出子の法定相続分の2分の1とされていた旧法は、法の下の平等を保障する憲法14条に反するとして違憲判決が下った。

最高法規である憲法の中で最も重要な条文は13条だ。

憲法13条は、「全ての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り最大の尊重を必要とする」と規定している。

最も重要な価値は「個人の尊重」という点だ。