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前回の記事では、佐倉市議会文教福祉常任委員会において、私の委員会での発言に対し不当な中止命令をしたさくら会平野裕子委員長の振る舞いについて報告しました。
(前回:恥ずかしい佐倉市議会:委員長不信任決議可決を無視するさくら会平野裕子議員)
ごく簡単に事実関係をおさらいすると、
委員会質疑中、私が上程された議案について執行部に対して要望している最中、突然平野委員長から「発言の中止命令」が下された。 平野委員長の当該行為を因として、当該委員会にて、平野委員長に対して委員長の不信任決議及び辞職勧告決議の二つの決議が上程され、可決した。
という事案です。
平野裕子委員長の不信任決議【PDF資料】
平野裕子委員長の辞職勧告決議【PDF資料】
繰り返しになりますが、議会に上程された議案を詳細に審議する場が常任委員会であり、全国のどの地方議会においても、執行部への要望を「してはいけない」議会は存在しないはずです。
要望をしてはいけないということは、議員に「仕事をしてはいけない」と言っていることと同義であるからです。
委員会に付託される議案とは、執行部が「この事業を、この金額で、こういう風に実施したいけれど、よろしいでしょうか?」と議会にうかがう内容です。議会の常任委員会で、委員会の委員たる議員は、議案に対して大きく以下の作業をします。
「この議案はなぜこんなに予算が必要なのですか?」「この予算の内訳はどうなっているのですか?」といった「質問」。 「内容はわかりましたが、この部分について市民への十分な広報をお願いします」「大きな騒音が発生する工事なので、騒音対策は万全にお願いします」といった「要望」。 審議の結果、議案に修正が必要となった場合に行う「修正」。 議案について、自分が「なぜ当該議案に賛成or反対するのか?」を述べ、委員に賛同を促す「討論」。 委員の「賛成or反対」を確認し、多数決で当該委員会の賛否を決する「議決」。
確かに、常任委員会における委員からの「要望」は、慣例として許されている一方で、効力は極めて限定的であるのは確かです。しかし、議案に対して「この点は注意してください」と委員の立場で執行部に念を押す行為は議会の役割として重要ですし、そのような要望が委員会の意見として取り入れられれば、本会議で当該委員会の公式見解として読み上げられます。
平野委員長は、その「要望」をしてはいけない、という運営をしたのです。