感染症法では、新型コロナは新型インフルエンザ等感染症という2類以上の厳重な扱いになっているが、これが医療の逼迫をまねき、かえって死者を増やしている疑いがある。日本のコロナ死亡率は欧米に比べて格段に低いので、インフルと同じ扱いにすべきだ、とわれわれは一昨年から主張してきたが、政府は「重症化率が高いのでインフルとは違う」と言ってきた。

コロナは特措法の要件を満たさない

しかし今年に入って、コロナとインフルの重症化率は逆転した。政府のアドバイザリーボードのメンバーである大竹文雄氏と小林慶一郎氏は、12月9日に新型コロナを特措法の対象からはずすよう求める意見書を出した。特措法の第15条は、

内閣総理大臣は、前条の報告があったときは、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部を設置するものとする。

と定めているが、次の表のようにコロナの重症化率も致死率も季節性インフルより低いからだ。これに対して厚労省は、統計を「調整中」として対応を先送りしてきたが、21日にデータを提出した。それによるとコロナの重症化率も致死率も、インフルより低いことが確認された。

政府のアドバイザリーボード資料

これに対して厚労省は「感染力などを総合的にみる必要がある」と反論しているが、そういうことは特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)には書いてない。特措法では、季節性インフルに「かかった場合の病状」を基準として対策本部を設置することになっているのだ。

これは具体的な数値で反証可能な基準であり、感染力という基準はない。強硬派は「法律の条文になくても、法の趣旨にそってやるべきだ」などと言っているが、そういう超法規的な基準を認めたら切りがない。岩本康志氏もいうように、法令に従って対策本部を解散するのが当然である。