EUの気候変動政策に関して、去る12月18日に開催されたEUのトリローグ(欧州委員会、欧州議会、欧州理事会の合同会合)で、懸案となっていたEUの排出権取引制度ならびに国境調整措置導入に関する暫定的な合意が成立した。
そこではEUのCO2排出量のおよそ4割を占めるEU- ETS(排出権取引制度)対象セクターからの2030年排出削減目標を、従来の43%から62%に引き上げると同時に、鉄鋼、アルミなど国際競争に晒されている多排出産業に対して無償で配賦されてきた排出権(つまりカーボンプライスがタダの排出権)を、2026年から段階的に有償化していくことが規定されている。
無償枠は26年に2.5%削減され、以後27年5.0%、28年10%、29年22.5%、30年48.5%と加速度的にへらし、2034年には100%削減、つまり事業活動から出る排出量全量をオークションで有償調達しなければならなくなる。

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この排出削減目標の強化と無償配布枠の段階的縮小は、これまで無償配布により実質的にカーボンプライス負担を免除されてきたEU域内のエネルギー多消費・CO2多排出輸出産業にとって、いよいよ本格的な炭素排出ペナルティが課されることを意味する。その結果、カーボンコストを負担しないで生産された海外からの輸入品に対して、EU域内産業が価格競争力を失い、域内市場を奪われる懸念が生じる。
さらに、より炭素排出の大きな輸入品に代替が進むことで地球規模の排出増にも繋がる(いわゆるカーボンリーケージを招く)として、EUの産業界は強く抵抗してきたのだが、その対応策として検討されてきた国境調整措置(CBAM)の導入についても、今回同時に合意された。
CBAMは、EU域外から輸入される鉄鋼、アルミ、セメント、肥料などの製品が輸出国での製造される際に排出したCO2対して、EU企業がETSの下で負担するのと同様のカーボンプライスを課すという、いわゆる国境炭素税制度である。
この制度の課題は、輸出国における製造時CO2排出量と、それに課された輸出国での炭素価格(炭素税、排出権価格等の総額)を把握し、それと同様の製品がEU域内で課される炭素価格との差額を計算して、通関時に相殺するという計算が複雑になることにある。また、そうした課徴金は環境対策に偽装された輸入障壁であり、WTOルールに反するのではないかという通商上の懸念もあり、慎重に検討が進められてきた。