本格的に副業に取り組んでいるかが重要

本格的に副業に取り組み、事業拡大を目指しているケースでは、たとえ収入金額が300万円以下であっても、帳簿保存をしていれば事業所得として認められると思われます。今後事業を始めようとしている人はホッとしたのではないでしょうか。

しかしながら、さほど副業に力を入れていないにもかかわらず事業所得として申告し、毎年、給与から天引きされた源泉所得税の還付を受ける確定申告を行っている場合は問題となりそうです。

副業の売上拡大とともに利益を生む体質にするといった、副業への本格的な取り組みが大切になってくるでしょう。

森 健太郎 税理⼠ ベンチャーサポート税理⼠法⼈ 梅田オフィス 代表税理⼠ 1977年⽣まれ、奈良県出⾝。神戸大学経営学部市場システム学科卒業。大阪の電機メーカーに就職後、27歳で税理士業界に転職し、大阪の個人会計事務所にて2年間勤務。その後、2006年にベンチャーサポート税理士法人へ入社。在職中に税理士資格を取得し、現在は梅田オフィスの代表税理士を務める。起業家支援を専門とし、業界歴15年以上で数百社の会社設立と会計業務を支援。創業時の融資や節税を得意としている。

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編集部より:この記事は「シェアーズカフェ・オンライン」2022年12月7日のエントリーより転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はシェアーズカフェ・オンラインをご覧ください。