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令和4年分確定申告からの線引きはどこに?

令和4年分の確定申告から、会社員の副業収入についての新たな線引きが示されました。

国税庁が2022年8月に行った「所得税法基本通達の改正案に関する意見の公募」(パブリックコメント)では、副業収入が300万円以下の場合は事業所得ではなく雑所得とするという改正案が発表されたのです。

通常、国税庁のパブリックコメントに対する提出意見数は多くても数十件程度ですが、今回は7059件もの意見が寄せられました。この異例の反響を受けて、10月には国税庁が次のような通達を発表しました。

「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかにより判定する」ことを原則としつつも、帳簿保存がない場合は雑所得(=帳簿保存がある場合は事業所得)と判定し、収入金額300万円を超えるかどうかにはこだわらないとしたのです。

では、今後は帳簿保存があれば事業所得としていいのでしょうか。事業所得で申告すれば、事業が赤字の場合、給与から天引きされた源泉所得税を取り戻すことができるなど納税者にメリットがあります。

実は、話はそう単純ではありません。

令和4年分の確定申告から、会社員の副業収入について事業所得と雑所得の間にどのような線引きがなされるのか、税理士の立場からご説明したいと思います。

事業所得で申告するメリット

そもそもこれまで、納税者は事業所得として申告したいのに、なぜ国税側はそれにストップをかけてきたのでしょうか。

副業収入が事業所得であれば、赤字が出たときに給与所得など他の所得と損益通算が可能であり、給与から天引きされた源泉所得税を取り戻すことができます。

また、青色申告にして帳簿をつけ、電子申告などの要件を満たすことで最大65万円を所得から控除できます。

他にも、家族に給与を支払うことができる(青色事業専従者給与)、30万円未満の減価償却資産の特例を適用できる、損失を3年間繰り越せるなど税制上の特典を受けられます。

一方、雑所得の場合は赤字であっても損益通算はできず、青色申告の税制上の特典は受けられません。