カルロス・ゴーン、江副浩正、堀江貴文、村上世彰といった有名経済人が逮捕された事件を振り返ると、それまで誰も逮捕や起訴されたことがない罪状で、しかもそれまで使われたことがないような捜査方法で、社会的に地位があり評価もされているような人が司法の餌食にされている。

堀江貴文氏(左)とカルロス・ゴーン氏 Wikipediaより
検察の「大ヒット」と世間でいわれるような事件は、隠れていた不正を暴いたというより、功名心もあっての法解釈の実質変更が多いのだ。
そういう悪代官的司法の問題を『日本の政治「解体新書」: 世襲・反日・宗教・利権、与野党のアキレス腱』(小学館新書)で糾弾した。
ゴーン逮捕の容疑は「法廷ではなく役員会で扱う問題のように見える」「(ゴーンの意見陳述は)検察が明らかにしている証拠よりも説得力があった」(ワシントンポスト)と報道されたように、海外では〝外国人だから逮捕された〟という印象を持たれている。事実、金取法は粉飾決算などの防止が目的で、報酬について日本人役員が問われた例はない。
日本人が海外で、現地の人が問われたこともない罪状で逮捕されたら、どれだけ怒るだろうか。まして、「日本経済の救世主」とまでいわれた著名外国人経営者をターゲットにしたのでは、外国人の有能なビジネスマンは日本では怖くて仕事することを躊躇しかねない。
ゴーン氏の報酬隠しに関与したとして、金融商品取引法違反罪に問われていた元代表取締役グレッグ・ケリー被告は、懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決が東京地裁から言い渡されている。しかし、ほとんどの容疑については無罪であった。