退職金については、もらえるのがまだ先のことだからと詳細を把握していない人も多いだろう。ここでは、実際に手元にもらえる金額に関係する、退職金周りの税金のことを押さえておこう。
退職金は基本的に天引きされる
まず、退職金に税金はかかるのか、そしてかかるならそれはいつ支払うのかという点をはっきりさせておこう。
結論をいうと、退職金には所得税と住民税がかかる。ただし、退職金の支払いを受けるときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておけば、課税関連の手続きや源泉徴収(天引き)は済んでしまう。つまり、後で退職金の税金を納税することはないので、基本的にはもらいっぱなしでOKということだ。
なお、退職金には長年の勤労に対する報償的給与としての性格があることから、退職所得控除が設けられたり、他の所得と分離して課税されたりするなど、税負担が軽くなる配慮がされている。
退職金にかかるのは所得税・復興特別所得税・住民税
では、退職金にかかる税金を節税することは可能だろうか?説明する前に、まず退職金にかかる所得税と住民税の詳細について触れておこう。
退職金にかかる所得税の詳細
退職金は、他の所得とは切り離して所得税額を計算する分離課税となる。税額の計算時に所得金額から差し引ける退職所得控除の金額は勤続年数によって変わり、長ければ長いほど額が大きくなる。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
課税対象の金額(課税退職所得金額)は、退職金額から退職所得控除額を差し引いた残りの金額のさらに2分の1となる。この課税退職所得金額に所定の所得税率を乗じ、所定の控除額を差し引いたものが退職金の所得税額(基準所得税額)だ。なお、2037年までは所得税に加えて復興特別所得税も納めることになり、その税額は基準所得税額に2.1%を乗じて算出する。
30年勤務した人が2,500万円の退職金を受け取ったケースを例にすると、退職所得控除額は1,500万円となり、退職金額からそれを差し引いて1,000万円。その2分の1である500万円が課税退職所得金額となる。
500万円に対する所定の所得税率は20%、控除額は42万7,500円(令和4年分所得税)となるため、それで計算すると所得税額は57万2,500円に、復興特別所得税額は1万2,022円(1円未満切り捨て)となる。
役員としての勤続年数があると計算方法が違ってくるが、基本的には上記の計算内容で考えればいいだろう。
退職金にかかる住民税の詳細
退職金にかかる住民税は分離課税扱いで、所得税の算出過程で割り出した課税退職所得金額に税率10%を乗じた金額が住民税額となる。住民税も所得税と同じく退職金から天引きされる。
30年勤務した人が2,500万円の退職金を受け取った例でいうと、課税退職所得金額は500万円なので住民税額は50万円。つまり、この例において税金が引かれた後に実際にもらえる退職金は2,391万5,478円ということになる。
確定申告で節税できるケースも
所定の手続きとして「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出した場合、通常は確定申告の必要はない。ただし、退職日が年の途中となり年末調整を受けていない場合は、確定申告をすると多く払い過ぎた税金が戻ってくる。
例えば、退職後の任意継続保険料、国民健康保険料・介護保険料は、確定申告で社会保険料控除の適用を受けられる。その他、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、セルフメディケーション税制の適用を受けられるケースがあるので、そうした支払いがある場合は確定申告を行うと還付金(戻ってくる税金)を受けられる。
退職金の受け取り方は2つ
退職金は一度に受け取るのではなく、年金として分割で受け取ることも可能だ。
ただし、その場合は「雑所得」の公的年金扱いとなり、他の収入と一緒に合算されて税率が算出される総合課税となる。退職金に対する税金面の優遇措置はなく、その代わりに公的年金等控除を受けられる。
一括で受け取る場合と年金で受け取る場合のどちらがトータルな税額が安くなるのかは、公的年金等の受取額によって異なってくる。退職が近づいてきた段階でその時点での税額表を参照し、どちらがよりお得か検討するといいだろう。
文・モリソウイチロウ(ライター)
「ZUU online」をはじめ、さまざまな金融・経済専門サイトに寄稿。特にクレジットカード分野では専門サイトでの執筆経験もあり。雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、企業広報サイトなどに編集・ライターとして関わってきた経験を持つ。
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