法的三段論法の典型例は以下のようなものだ。

大前提 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する 小前提 AはBを殺した 結論  Aを死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する

このように、法的三段論法の大前提は法律の条文だ。

最高裁判所 裁判所HPより (イメージ 編集部)

法律の条文は「要件」と「効果」に分けることができる。

殺人罪の条文の「要件」は「人を殺した者」であり、「効果」は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」となる。

アバウトに言ってしまえば、「要件」は自販機のボタンで「効果」は出てくる飲料のようなものだ。

「人を殺した者」というボタンを押せば「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」という飲料が出てくるとイメージするとわかりやすい。

「過失により人を死亡させた者」が「要件」であれば、「50万円以下の罰金に処する」という「効果」が発生する。

法的三段論法の小前提である「AはBを殺した」という事実が認定されれば、大前提の「人を殺した者」という「要件」に合致することになる。

「人を殺した者」という「要件」に合致すれば、「Bを死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」という効果が発生し、それが結論となる。

小前提の認定は難しい。

Aが恋敵のCを殺そうとしてライフルで射撃したところ、間違ってBに弾が当たってBが死亡したような場合、「AはBを殺した」と認定できるだろうか?

通説判例は、「AはBを殺した」と認定する。

「およそ人を殺そうとして」結果として「人の死」を招いたからだ。

では、AがCを脅かそうとして近くに置いてある狸の置物を壊そうとしてライフルを射撃したところ、Bに弾が当たって死亡したという場合はどうか?