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先月末、政府の国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定に向け、自民、公明両党の実務者協議で、「反撃能力」(いわゆる「敵基地攻撃能力」)の保有について実質合意した。両党は12月2日に正式合意する予定だ。正式合意を受け、政府は年内に改定する3文書に「反撃能力」の保有を明記するという。
焦点とされたのは「反撃」の要件である。NHKは、先月末放送された「ニュース7」で、この点を詳しく掘り下げ、「仮に相手が武力攻撃に着手する前に敵の基地などを攻撃すれば、国際法で禁止された「先制攻撃」となるおそれがあります」との懸念を報じた。
同様に朝日新聞も、翌日の朝刊紙面で、「敵基地攻撃能力、増す攻撃性 「着手」見誤れば「先制攻撃」に」との見出しで(デジタル版)、こう書いた。
日本が敵基地攻撃を含めて相手を攻撃できるのは、「日本に対する武力攻撃が発生した時点」だ。「発生」の定義について、政府は「相手が武力行使に着手したとき」としている。この「着手」を見誤ると、国際法違反の「先制攻撃」に問われる。/だが、「着手」の認定は難しい。
政府も与党もマスコミも、以上のとおり理解し、議論してきたが、そもそも前提が間違っている。「着手」とは、「未遂」を踏まえた刑法の概念であり(刑法43条)、国際法違反の「先制攻撃」か否かの判断要件として、ふさわしくない。
上記記事の「武力攻撃が発生した時点」が何なのかも、よく分からないが、好意的に解釈すれば、国連憲章第51条の誤記であろう。憲章はこう定める。
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。(以下略)
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.(強調は潮)
上記のとおり、国連憲章が自衛権行使の要件とした「武力攻撃が発生した場合」の英文(正文)は「if an armed attack occurs」である。いわゆる「3単現の s 」が示すとおり、時制に着目し、正確に翻訳すれば、「武力攻撃が発生した場合」ではなく「武力攻撃が発生する場合」となろう。