マイナンバーカードに電子証明書って本当に必要なの?

マイナンバーカードには2つの電子証明書がありますが、両方とも設定しておく必要があるのでしょうか?

まず、数字4桁の「利用者証明用電子証明書」はほとんどの人が設定しておいたほうがいいでしょう。その理由は、最大5,000円分のマイナポイントを取得するには必須となっているから。また、近所のコンビニのマルチコピー機で住民票や印鑑証明書などを発行するときにも必要となります。

つまり、利用者証明用電子証明書を設定していないと、マイナンバーカードのメリットを十分に生かすことができないのです。

これに対し、数字とアルファベットを組み合わせた「署名用電子証明書」については、フリーランスや個人事業主がe-Taxなどを利用し、ネットで確定申告などをするときに必要になります。

それなら“会社員にはまったく関係ないね!”と思うでしょうが、会社員でも副業などで2カ所以上の収入があったり、住宅ローン減税の初年度、医療費控除、株取引の損失などで確定申告することがあります。

したがって、マイナンバーカードの電子証明書は特別な理由がない限り、2つとも設定しておいたほうが無難でしょう。

マイナカードの「署名用の電子証明書」と「利用者証明用の電子証明書」の違い
(画像=マイナンバーカードは身分証明書として使えるほか、コンビニのマルチコピー機を使って住民票や印鑑証明書などを発行するときにも利用できる。このときは「利用者証明用電子証明書」を入力する必要がある(筆者撮影),『オトナライフ』より 引用)

まとめ

いかがでしょうか? これからマイナンバーカードの取得申請をする人は、とりあえず電子証明書は2種類とも設定しておいたほうがいいでしょう。

ただし、マイナンバーカードの有効期限は10年(20歳以上)ですが、電子証明書の有効期限は5年であることには注意が必要です。電子証明書が切れてもマイナンバーカードそのものが無効になることはありませんが、更新するにはわざわざ役所に出向く必要があるので、やや面倒です。

マイナカードの「署名用の電子証明書」と「利用者証明用の電子証明書」の違い
(画像=マイナンバーカードの有効期限は20歳以上は10年だが、電子証明書の有効期限は5年しかない点には注意しよう(筆者撮影),『オトナライフ』より 引用)

もし、マイナポイントはいらないし、コンビニで住民票を取ることもない。確定申告をパソコンからすることもないという人は、電子証明書を設定しなくてもいいかもしれませんね。

文・藤原博文/提供元・オトナライフ

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