そして開催された幹事長会談。結論から言うと、残念ながらここでも被害者救済に十分な改善案が示されたとは言い難い結果となりました。
詳細や条文はまだ明らかになっていませんが、政府与党案は寄附を受ける法人側にさらに「配慮規定」を加え、それに抵触した場合には不法行為で訴訟できるという仕組み。
しかしながら、不法行為で訴訟するのであれば既存の民法でもスコープに入っている点ですし、藤田文武幹事長も終了後のぶら下がりで答えていたように、肝心な法律本体は貧弱で、周辺部で色々と補強しようという手法はなかなか理解しがたいものがあります。
被害者弁護団の声明は手厳しく、政府与党案はほとんど、あるいはまったく使えないとはっきりと指摘しています。いま出されている3点の修正と配慮規定だけでは、その評価が大きく変わることはないと思います。
政府与党にはこうした評価や、本日与野党協議会や幹事長会談で野党側から出した改善提案を重く受け止めていただき、詳細な要綱・条文の作成に入ってもらいたいと強く思いますし、引き続き提案・議論を続けていきます。
動画でもコメントしました。それでは、また明日。
編集部より:この記事は、参議院議員、音喜多駿氏(東京選挙区、日本維新の会)のブログ2022年11月24日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。