実際はどうなのか?警察に聞いてみた!
道路交通法、軽犯罪法、公然わいせつ罪と水着で運転する場合に抵触しそうな法律を紹介しましたが、実際に水着運転で検挙や指導の事例はあるのでしょうか?ビーチが多い、某県警でお話をお伺いしました。
“水着で運転したことでの検挙は例がありません。というのも、道路交通法では服装の規定がありませんし、軽犯罪法で問うには常習性が認められなければならないからです。そのため何度も指導を重ねれば軽犯罪法での摘発もあり得ますが、そもそも検挙に至らない指導は勤務日報に記すため、県警としてデータベースには残りません。同じ警察官が繰り返し指導していない限り、軽犯罪法での検挙は困難です。
ただし大胆な水着を着て陰部などを露出させながら運転を行い、それが他の人に見られたら公然わいせつ罪で一発アウトです。しかし通常は普通のデザインの水着を着ているので、まずあり得ませんし、過去にも検挙例はありません。”
水着で運転することに関して、検挙される可能性はまず少ないと考えて良いでしょう。だからといって水着での運転は、直射日光による日焼けはもちろん交通事故に遭遇した場合、身体を守るものがほぼ無いので怪我を大きくする可能性が生まれます。その自衛手段として、肌の露出はなるべく避けた方が良いのは男女とも同じ。水着のうえには、Tシャツやパンツを着けて運転をしましょう。
提供元・CarMe
【関連記事】
・車用キズ消しおすすめ12選!車のキズを消そう【2020年版】
・【2020年版】お金がなくても乗りやすい国産スポーツカーおすすめ10選!平均中古価格も掲載!
・ポルシェに認められたネクセンタイヤ…オールシーズンタイヤ”エヌブルー4シーズン”を飯田裕子氏が徹底解説
・119.9万円から...大人気SUVのトヨタランドクルーザープラドの中古購入をおすすめする理由と評価
・「燃料残量警告灯(ガソリンランプ)」が点滅しても、あと50kmは走行できるって本当?