ビーチで着替えるのは面倒とばかりに、自宅から水着で車を運転したら、なにかしらの法律に抵触し罰則が与えられる違反になるのでしょうか?実際に警察に確認してみました!
目次
道路交通法による水着の規定
軽犯罪法による水着運転の可否
道路交通法による水着の規定
日本の道路を運転する場合、運転者が遵守しなくてはならないのが道路交通法です。ただし道路交通法そのものには服装に関する規定はなく、実際の運転に即した詳細な事項は、道路交通法施行令や各都道府県の道路交通規則によって定められています。
それら条例や規則をみると、4輪車の運転に関しては履物の規定はあるものの、服装の規定はありません。
ちなみに履物は、サンダル、ハイヒール、木製の下足類、下駄などの禁止が多く見られます。これは道路交通法の”車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない”という規則に準じており、具体的には踵を抑えることができない(バックストラップのない)履物は違反の対象になります。
軽犯罪法による水着運転の可否
一方、軽犯罪法の見地から見ると、水着での運転に該当するのが第1条20項の”公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者”で、身体露出の罪に問われることになります。
ただし”けん悪の情を催させるような仕方”というのがポイントで、どのような見せ方が嫌悪を催すかは、見た人次第。つまり、普通の水着だから安全とか、モデル級にスタイルの良い美女の臀部や太ももだから大丈夫ということはないのです。
また、露出が多い水着の場合は、公然わいせつ罪に問われる可能性も出てきます。