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■「週休二日制」と「完全週休二日制」の違い
■「有限会社」と「株式会社」の違い
求人情報などによく記載されている「週休二日制」という表記。これは、多くの人がイメージしている「完全週休二日制」と意味合いが異なる。
また、「有限会社」と「株式会社」の違い、「年収」と「年商」の違いなど、知らなければ損をするビジネス用語が多々ある。そこで今回は、勘違いしやすいビジネス用語を3つ紹介する。あなた自身が勘違いしていないか、ぜひ確認してみてほしい。
■「週休二日制」と「完全週休二日制」の違い

週休二日制は「毎週2回の休日があること」と勘違いされやすいが、実は必ず週2回の休みがあるわけではない。これは「1ヶ月の間に週2回の休みが最低1度はあること」という意味である。
そのため週休二日制では、「週1回の休みを基本とし、1ヶ月に1度だけ週2日の休みが設けられている」といったケースが多々ある。つまり、多くの人が思っている「毎週2回の休日があること」は、完全週休二日制を指しているのだ。
もし求人案件で週休二日制をアピールする企業があったとしても、年間休日が多いとは限らないため、年間の休日数をしっかりチェックしよう。
なお、完全週休二日制であったとしても、土日・祝日が必ず休みとは限らない。「完全週休二日制・土日休み」という表記がない場合は、面接時に休日の曜日を確認しておこう。
■「有限会社」と「株式会社」の違い
「有限会社と株式会社は同じようなものでしょ?」と、思っている人もいるはずだ。あながち間違いではないが、双方は異なる会社であるため注意が必要だ。
有限会社と株式会社の違いは、資本金額と従業員数にある。有限会社を設立する際は、最低300万円の資本金、そして社員数は50名以下という条件があった。一方、株式会社は1,000万円以上の資本金と取締役3名以上、監査役1名以上という決まりがあった。
そのため、有限会社は株式会社よりも設立のハードルが低いという特徴を持つ。しかし、2006年に新会社法が施行されて以来、有限会社は設立できなくなり、それと同時に株式会社設立のハードルがグッと下がった。
現在では、資本金1円以上、取締役が1名以上いれば株式会社を設立できる。つまり、株式会社と有限会社の優劣は実質的なくなったと言えるのだ。
なお、既存の有限会社は「特例有限会社」という名称に移行した。この特例有限会社は、通常の株式会社を規律するルールに加え、これまでの有限会社と似た制度を一部引き継いでいる。