2022年4月19日、道路交通法改正案によって電動キックボードは新区分である「特定小型原動機付き自転車」に割り当てられることとなっため、全ての機体が免許なしで乗れると勘違いしている方も多いのではないだろうか?
改正案の施行には約2年を要すると言われており、免許なしで乗れるのはまだ少し未来の話。 現状、電動キックボードには基本的に原付と同じルールが適用されるが、一部地域を対象に実証実験が行われており、特別なルールが敷かれている場合もある。 今回は電動キックボードの免許区分など、その違いについて紹介していこう。
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電動キックボードには免許区分が異なるものがある!
電動キックボードの免許区分は、「小型特殊(普通自動車含む)」と「原動機付自転車(以下:原付)」の2種類に分けられる。
実証実験が行われているエリアで、なおかつ認可を受けた機体のみが小型特殊という扱いで、車道のほかに自転車専用通行帯、自転車道での走行が可能。(普通自動車の免許でOK)
そしてそれ以外では原付の免許区分が適用され、通行区分は車道のみに限定される。
小型特殊と原付。免許区分によって制限スピードは違う
小型特殊の区分はトラクターといった農機具にも割り当てられており、法定最高速度は15km/h。
そして原付は、言うまでもなく30km/hだ。
15km/hという速度域は、実際のところ乗っていて遅いと感じることがあるし、SNSなどではドライバー目線で書かれた“遅すぎて危ない”といった意見も見られる。
スピード域が遅いと操作がしやすく安全という考えもあるが、公道走行の安全を様々な視点で考えるのが実証実験だ。
1年2年先の近い未来だけではなく恒久的な安全を考え高めていくために、最適なルールを作りあげてほしいと思う。