目次
銃刀法と軽犯罪法
正当な理由

こんにちは、マウンテンシティ小倉店のアソです。

先日のブログではアウトドアナイフの紹介をさせて頂きました。

あくまでレジャー目的だとしても刃物です。凶器にもなりえます。

そこで刃物の取扱いについて自分なりにまとめてみました。

川崎殺傷事件

まだ記憶に新しい残忍な事件。ニュースを見て心がすごく痛みました。

仕様されたのは約20cmの刺身包丁です。

2008年に起きた秋葉原通り魔事件がきっかけで銃刀法が一部改正されるなど、

日本では刃物に関しての規制がより一層厳しくなっています。

場合によっては

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

が課せられてしまうかも!

せっかくウキウキでアウトドアを楽しみに来たはずが、実は法律に違反していたなんてことにならないよう、ナイフに関して2つの法律を押さえておきましょう!

銃刀法と軽犯罪法

銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)

刃体の長さが6センチメートルを超える刃物の携帯の禁止

「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」

違反した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

軽犯罪法

凶器を隠し持っていることの禁止
※凶器とは人を殺傷し得る器具とされ、ハサミやツールナイフも該当します。

「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに 使用されるような器具を隠して携帯していた者」

違反した場合は拘留または科料

銃刀法に引っかからなくても軽犯罪法に引っかかる可能性もありますね。

ナイフに関してこの2つの法律に違反していないかを確認しておきましょう。

拳銃は皆さま扱うことはないと思いますので銃砲類は割愛します。

しかし修羅の国「北九州」は…なんでもありません。

ここで気になる2つの法律に使われている「正当な理由」とは何でしょうか?

アウトドアで使用するナイフ類はほとんど該当してしまいますよね。

キャンプや登山、釣りは正当な理由になるの?と気になります。

結論からアウトドアで使用するための持ち帰りに関しては「正当な理由」となります。

正当な理由

その言葉の通り、社会通念上正当な理由が存在する場合です。

正当な理由とされる例

・アウトドアやレジャーで使うための行き帰り

・買ったナイフを持ち帰る、買取や修理でお店に持っていく

・板前や調理師の方が仕事場に持っていく

など

明確な目的がある場合は持ち運びに関して正当な理由となるようです。

正当な理由とならない例

・護身のために持ち歩く

・ファッションとして身につける

・ナイフ愛好家の集まりで見せ合うために持寄る

など

これらは正当な理由とはならないようです。

目的もなく持ち歩くことが違反の対象となります。

護身用は悪くないような気もしましたが、確かに持ち歩くこと自体が危ないですよね。

もし中二病の方がいたら注意してください。
あなたに凄い力があったとしても、外でナイフさばきを見せつけたりしてはいけませんよ!

キャンプ目的でのナイフ所持は違法??
(画像=『マウンテンシティ』より引用)

キャンプで使うからと安心してはいけません。

もし使う目的があり携帯する際は現場に着くまで厳重な梱包が必要です。

カバンの中にそのまま入れていたらアウトです。

職質で何と言っても没収されてしまうかもしれません。

使用しない時は必ず自宅で厳重に保管しなければなりません。

キャンプから帰って、車の中に入れていたままだとアウトです。

これはやってしまいそうですね。。汗 気をつけなければ

キャンプ目的でのナイフ所持は違法??
(画像=『マウンテンシティ』より引用)

これまでは携帯についてお話ししてきました。

そもそも所持すること自体がアウトな刃物類があるんです。

まず前提として所持と携帯の違いです。

この違いにより法律の内容も変わります。