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青色申告をすればさらなる所得控除が可能
ふるさと納税の利用者や災害を受けた方も減額の可能性が

青色申告をすればさらなる所得控除が可能

損益通算を行うには、いくつかポイントがあります。税務署にあらかじめ開業届けを出しておくことで、幅広い業務の損益通算が認められます。例えば、Webライター、システムエンジニア、デザイナーは開業届けを出さなくても損益通算が認められますが、アフィリエーターは開業届けを出さないと雑所得となり、サラリーマン収入との合算ができません。

不動産投資も開業届けを出さなくても損益通算が認められます。さらに、複式簿記で帳簿の管理をする青色申告で収支の管理をしていれば、65万円または10万円までの所得控除が受けられます。所得控除とは、課税対象額からこれらの金額を差し引けるということです。その分、所得税を抑えることができます。

ただし、青色申告を利用するには、所轄税務署に対して前年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなくてはなりません。例えば2018年の3月15日までに提出していない人は、2018年分所得に対する確定申告を2019年に青色で申告することができません。

ふるさと納税の利用者や災害を受けた方も減額の可能性が

副業をしていない方でも、ふるさと納税や公益法人への寄附、災害被害などによって所得税が減額されるケースがあります。

  • ふるさと納税や公益法人への寄附による所得税の減額
    最近では、故郷や応援したい自治体に寄附する「ふるさと納税」が広がっていますが、控除上限の2,000円を超える分は、所得税から控除されます。ただ、世帯の所得状況や扶養人数で控除する計算式は異なるので注意しましょう。公益法人へ寄附した場合も同様です。

  • 災害被害による所得税の減額
    災害を受けた場合には、災害減免法という法律があり、所得税が軽減免除されます。対象となるのは家財や住宅の2分の1以上の被害を受け、年収1,000万円以下の方です。その他にも災害にあった規模などにより申告時期や納期を延長できたり、減額できたりする仕組みがありますので、災害を受けた場合は役所などに相談するようにしましょう。 このように、会社員でも条件にあてはまれば、年末調整以外でも所得税が戻ってくることがあります。税金や社会保障費がますます上がっていくことが予想される中、資産防衛策として申告や節税の仕組みを知っておくことが大切です。

※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

提供元・RENOSYマガジン

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