サラリーマンだと会社が年末調整の処理をしてくれるため、税金の確定申告をすることはほとんどありません。会社員で確定申告をしなければいけないのは年収が2,000万円以上ある人などに限られます。しかし、「納めすぎた税金を返してもらう」ために確定申告をした方がいいサラリーマンはいます。ここでは、「どのようなケースだと申告した方がいいのか」について解説します。
目次
還付申告は確定申告の時期でなくても申告できる
会社員の収入と合算してマイナス分を差し引ける「損益通算」
還付申告は確定申告の時期でなくても申告できる
はじめにおえておきたいのは、「所得税の還付には2通りの方法がある」ことです。ひとつ目は、その年に納めすぎた所得税を「確定申告」で取り戻す方法。翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行い、税務署から承認されれば還付が受けられる方法です。
もうひとつのは、「還付申告」です。こちらは翌年から5年間ならいつでも手続きができます。この記事を読んで、「過去の所得税が取り戻せるかも!?」と思ったら、まずは国税庁の窓口に問い合わせてみましょう。
国税庁:税についての相談窓口
会社員の収入と合算してマイナス分を差し引ける「損益通算」
さて、会社員でも次の項目にあてはまる方々は、確定申告をすることで納めすぎた所得税の一部が戻ってくる可能性があります。
- 副業である程度まとまった所得がある人
- 不動産投資をしている人
- ふるさと納税や寄附を一定額(または一定数)以上している人
会社員が税金の還付を受けるためには、自営業者と同じように年1回の確定申告を行う必要があります。副業である程度まとまった収入がある人は、経費もある程度かかるのが一般的でしょう。
例えば、Webライターとして副業をする場合で考えてみます。パソコン、通信費、交通費、専門書、セミナー受講代などがかかります。人によっては、コワーキングスペースやレンタルオフィスなどの経費もかかるでしょう。とくに事業スタート当初は経費がかさみやすいため、「経費>収入」で確定申告することもあります。
この副業でかかった経費のマイナス分を、サラリーマンの収入から引くことが可能です。それによって、全体の所得が抑えられ、所得税が安くなります。これを「損益通算」といいます。例えば、以下のようなイメージです。
副業のWebライター収入:50万円、Webライター経費:100万円
→50万円-100万円=-50万円サラリーマン給与所得400万円-副業の赤字50万円=350万円
サラリーマンの給与所得だけであれば、400万円の給与所得に対して所得税がかかります。しかし、副業分の損益通算をすることで、所得の合計を350万円まで抑えることができるというわけです。