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敷地内の駐車場には「賃貸方式」と「分譲方式」の契約方法がある
どうしても駐車場が見つからない場合は……

敷地内の駐車場には「賃貸方式」と「分譲方式」の契約方法がある

マンション専用の駐車場の契約方法には、「賃貸方式」と「分譲方式」があることも覚えておきたいポイントです。大半は「賃貸方式」で、これは駐車場の賃料を毎月支払うものです。

一方の「分譲方式」は文字通り、駐車場を分譲マンションのように購入するものです。購入時には、登記費用、固定資産税、共益費などが購入費用と別に必要になります。

「賃貸方式」は、この登記費用などの諸費用がかからないことがメリットになります。これに対して、「分譲方式」は、毎月の賃貸料金がかからないことがメリットになります。先にまとまった費用がかかるのか、あるいは、コンスタントに毎月費用がかかるのかの違いです。

どうしても駐車場が見つからない場合は……

購入したいと考えるマンションの敷地内や近隣に、どうしても駐車場がなければ、思い切って車を処分して、必要な時だけカーシェアリングやレンタカーを利用するという手もあります。首都圏や大規模な地方都市では、カーシェアリングの登録者数が急増しています。購入予定のマンション近くにカーシェアリングのステーションがないか、各社のサイトを検索してみましょう。

※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

提供元・RENOSYマガジン

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