目次
3,000万円の特別控除と住宅ローン控除は併用できないのか
まとめ

3,000万円の特別控除と住宅ローン控除は併用できないのか

マイホームを購入するとき、古いマイホームを売却した上で、新しいマイホームを購入するために住宅ローンを組む人も多いことでしょう。

このような場合、3,000万円の特別控除も住宅ローン控除も適用の対象となるケースがありますが、この2つの控除を併用することは基本的にできません。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを取得した場合に、一定の要件を満たすときは居住を開始した年以降の所得税が軽減される制度です。令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住を開始した場合、13年間にわたって年間で最大40万円、トータルで最大520万円が減税されます。

新しいマイホームに居住を開始した年と、その前後2年の合計5年の間に3,000万円の特別控除の適用を受けている場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

逆にいえば、上記の5年の間に3,000万円の特別控除の適用を受けていなければ、それ以外の時期に3,000万円の特別控除を受けていても、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

したがって、以下のようなケースであれば2つの特例が併用して適用されることになります。

  • 古い住宅を売却した後、その翌々年が過ぎるまでは賃貸住宅などで生活し、その後に新しいマイホームを取得する場合
  • 新しいマイホームに転居した後も古いマイホームを所有し続け、転居の翌々年が過ぎてから古いマイホームを売却する場合

しかし、実際にはこのようなケースが発生するのは稀でしょう。これらのケースに該当する場合以外は、3,000万円の特別控除と住宅ローン控除のどちらが有利なのかをシミュレーションして比較した上、選択する必要があります。

ただ、住宅ローン控除は収入が少ないと所得税や住民税から控除できる枠が少ないか存在しないため、減税の効果を十分に受けられないことがあります。また、13年以内に新しいマイホームを手放す可能性もあるでしょう。

一方、3,000万円の特別控除は譲渡益があれば一度に大きな減税効果を受けることができます。ケースバイケースではありますが、3,000万円の特別控除を選択した方が確実に減税効果を受けることができる場合も多いものです。

まとめ

3,000万円の特別控除には大きな減税効果がありますが、適用を受けるためにはさまざまな条件を満たさなければなりません。また「10年超所有軽減税率の特例」以外の他の特例とは基本的に併用することができません。特例の内容や適用条件を正しく理解し、最もメリットの大きい特例の適用を受けるようにしましょう。

※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

提供元・RENOSYマガジン

不動産投資の勧誘事例・禁止行為と知っておくべき5つの断り方
元本確保型はNG!? 企業型確定拠出年金でのおすすめ配分や運用商品の選び方
不動産投資とは?初心者が知るべきメリットや魅力、仕組み、運用方法、始め方
不動産投資を失敗する理由。 初心者が陥りがちな7つの失敗事例と成功率を高める方法