目次
ニートが生活保護を受給中に受給資格が停止される条件
生活保護を受給するための4つのステップ
ニートが生活保護を受給中に受給資格が停止される条件

一旦生活保護をどうにか受給できるようになったとしても、場合によっては途中で支給がストップしてしまうことがあります。
生活保護の受給資格を満たし続けることができなければ、その時点で資格を失い支給が「停止」してしまうのです。
ニートでは受給できない生活保護ですが、審査にクリアした後も注意が必要。
この章では、途中で生活保護の受給が停止する条件について3つ挙げておきます。
1.虚偽の報告をしたことが発覚した
例えば貯金を隠していたり、収入を得ていながら申告していなかったりした場合や、同居家族の収入に関して虚偽の報告をしていた場合には、生活保護の支給が止められてしまうことがあります。
生活保護を受給するための審査はかなり厳しく行われています。
そして、支給が開始した後もなお、状況を偽り「虚偽の報告」をしていないかを確認されていると思っておく必要があります。
ユーくん 審査に通って受給できるようになったとしても気を付けておかなきゃいつ停止されてもおかしくないってことだね。
ダルマちゃん もともと申告内容に嘘がなくて、状況がそれからも変わらなければ大丈夫なんだけどね。
2.バイトなどで最低生活費を上回る収入を得た
生活保護の受給金額については各地方ごとに定められた「最低生活費」が基準になっていることは前述の通り。
当たり前ですが、最低生活費の額面を上回る収入を得た時点で生活保護受給条件を満たせなくなります。
ニートにありがちなのは、「とりあえずちょっと単発のバイトだけでもやってみようかな」と期間限定でアルバイトをするケース。
そもそもアルバイトができるくらいなら、生活保護は必要ないはずです。
そして言うまでもありませんが、アルバイト収入が、定められた「最低生活費」を超えれば生活保護の支給は停止されます。
3.ケースワーカーの指導に従わなかった
生活保護法第二十八条に以下の記載があります。
保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。
参考:厚生労働省ホームページ「生活保護法」
分かりやすく言えば、担当ケースワーカーの指示に従わなかった場合、ケースワーカーの権利によって生活保護支給を変更したり停止・廃止することができるということ。
ユーくん そうなんだ。ケースワーカーの言うことを守らずに好き勝手にやってればお金がもらえなくなるってことだね。
ここで言う、担当ケースワーカーの指示とは、
- 口頭指導
- 文書指導
の両方を指します。
「求職活動してくださいね」
「病院に行ってくださいね」
など、ケースワーカーは受給者が自立するためにいろいろな指示を出します。
基本的に、生活保護受給中はこれらの指示に従う必要があり、従わない場合には受給が停止になることも覚えておく必要があります。
生活保護を受給するための4つのステップ

ニートの場合、仕事ができないというより、仕事をする気がないというケースの方が圧倒的に多いため、生活保護受給はほぼ無理です。
しかし、病気など別の理由で働けないとなれば、生活保護の受給が可能な場合があります。
この章では、生活保護を受給したい人が、どのようなステップで生活保護を申請すればよいか、その方法について解説します。
1.役所の生活保護担当窓口または福祉事務所に行く
まず初めに、お住まいのエリアの福祉事務所に行きます。
役所の生活保護担当窓口でも問題ありません。
生活保護の運営をするのは福祉事務所。
福祉事務所の設置がないエリアでは、役場の福祉担当課を訪ねればOKです。
このときに持参するものとしては以下の通りです。
- 通帳などお金がないことを証明するもの
- 仕事をしていないことを証明するもの
- 医師の診断書
この段階で、ニートの場合には「本当に働くことができない状況にあるのか」を厳しく問われることもあるといいます。
生活保護ではなく、他の公的制度を勧めらた、親族に援助を求めるよう言われた、と言うケースも多く、申請できずに帰るハメになる可能性もあります。
2.ケースワーカーの家庭訪問を受ける
生活保護の審査の中で最もメインとなるのが、ケースワーカーの家庭訪問。
わざわざ家庭訪問をする理由としては、
- 資産や収入のチェック
- 病気や障害の程度の確認
- 親や兄弟を含めた生活状況の確認
などが挙げられます。
ダルマちゃん 生活保護を受給したいと思っている人の暮らしぶりが贅沢なものだったら、その時点でもうおかしな話になるからね。
家庭訪問の際、ケースワーカーが「家財を売れば生活費は十分にまかなえる」と判断すれば、生活保護の審査に通らなくなることもあります。
要は、本当に資産がないのかを確認するために家庭訪問をする、と考えて良いでしょう。
3.生活保護受給が受給できるか審査される
家庭訪問が終わると、ここからは、ニートであるあなたの預貯金残高や、家族について調査が入り、本当に生活保護が必要な状況にあるかどうかの審査がなされます。
つまり、もしもあなたが一人暮らしで生活保護の申請をしたとすると、そのことは親や兄弟にバレてしまうということ。
ニートの多くは実家暮らしですが、場合によっては一人暮らしでギリギリ生活をしているケースもあるでしょう。
「親には知られたくない」と思ってもそれは無理な話であることを知っておく必要があります。
4.審査結果が電話か郵送で通知される
原則として、生活保護の申請から原則14日以内に審査の結果が通知されます。
審査に通ればこれで晴れて生活保護が受給できるので一安心。
とは言え、生活保護を受給するということは、今後のあなたの生活を大きく変えてしまうことにもなります。
- 車や不動産などを持つことができない
- ローンは組めない
- クレジットカードは使えない
- 収入状況を報告する必要がある
- ケースワーカーが定期的に訪問する
最低限の生活を送ることができるだけの生活費は受給できるものの、その先の未来を考えるとやはり「生活保護に頼らなくても生きていける経済力」が欲しいところ。
1日でも早く就職先を見つけ、自分の力で生きていきたいものですね!