「住宅ローン控除を受けているけれども、ふるさと納税をしても税金はお得にになるだろうか」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。

ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できますが、今回は2つの控除を併用する場合の注意点や、どれくらいの節税効果が得られるのかについて解説していきます。

目次
ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できる
 ・住宅ローン控除
 ・ふるさと納税
併用時の注意点
 ・確定申告をする場合は注意が必要
 ・ワンストップ特例制度の利用がおすすめ

ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できる

ふるさと納税と住宅ローン減税は、ともに所得税と住民税から、控除される仕組みです。

併用する際に、所得税や住民税の税額が0円にならない限り、ふるさと納税と住宅ローン控除の併用が可能となります。

まずはそれぞれの制度の概要を見ていきましょう。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、「住宅借入金等特別控除」という制度です。年末時点の借入残高(後述)の1%に相当する金額が、一定期間、所得税から控除(マイナス)されます。

例えば、住宅ローンの借入残高が年末時点で6,000万円であった場合、年間に受けられる上限の最大金額40万円が、所得税と住民税から控除されます。その人がもともと支払う所得税額が40万円に満たない場合、例えば所得税額が33万円なら、残りの7万円は住民税から控除されます(控除上限あり)。

なお、借入残高には上限が設定されています。長期優良住宅の取得なら5,000万円、そのほかの一般住宅の取得は4,000万円が借入残高の上限となっています。

控除期間

住宅ローン控除を受けられる期間は10年間ですが、2019年に消費税が10%に改正されたことに伴って、控除期間が13年に延長される特例が適用されるケースもあります(2019年10月から2020年12月までに消費税10%で購入、入居していることなどの要件あり)。

また新型コロナウイルスの影響によって新居に予定通りに引っ越せないなどの場合には、控除期間が延期される緩和措置が施されています。

11年目から13年目の控除額は、「年末時点の借入残高の1%」か「建物価格の2%÷3」のどちらか低い金額が適用されます。

ふるさと納税

ふるさと納税は、住んでいる場所以外の自治体に「寄付」をすると、確定申告をすることで寄付の合計額から2,000円を差し引いた金額が、所得税と住民税から控除される仕組みです。

90,000円分のふるさと納税をした場合、控除額は、2,000円を差し引いた88,000円になります。

ふるさと納税の控除を受けるためには、「確定申告」もしくは「ワンストップ特例制度」のいずれかを使います。確定申告をする場合には所得税と住民税から控除され、ワンストップ特例制度では住民税から控除されます。

併用時の注意点

住宅ローン控除とふるさと納税の併用は可能ですが、申告する方法によって住宅ローン控除の控除額に影響する可能性があります。

確定申告によって併用する場合、ざっくりいうと住宅ローン控除額が所得税額(課税総所得金額×税率)を超える場合に影響する可能性があります。

確定申告をする場合は注意が必要

確定申告をする場合、ふるさと納税と住宅ローン控除を併用すると、ふるさと納税から先に控除されます。ふるさと納税をすることによって、住宅ローン控除の控除枠が減ってしまう状態(住宅ローン控除で控除できた部分をふるさと納税部分で控除)となります。

先の例で所得税33万円の枠が、想定よりも少なくなることになります。

所得税の税率を20%として、ふるさと納税を7万円した場合の控除を以下の式で計算すると、13,600円が所得税から控除されます。この金額分が、住宅ローン控除としては利用できなくなります。

所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

住宅ローン控除が受けられる40万円のうち、所得税から控除されるのが31万6,400円になり、残りの8万3,600円が住民税から控除されます。

住民税から控除されるふるさと納税の控除額は5万4,400円です。

この例の場合、ふるさと納税を併用しても所得税、住民税ともに影響はない結果となりましたが、所得と住宅ローン控除とふるさと納税それぞれの金額が変わると、影響を受ける場合もあります。

なお住宅ローン控除は、初年度は必ず確定申告が必要になります。

ワンストップ特例制度の利用がおすすめ

住宅ローン控除が2年目以降で、ふるさと納税による控除を確定申告ではなく「ワンストップ特例制度」で行えば、上記の問題は発生しません。

ワンストップ特例制度は以下の条件を満たした場合、寄付先の自治体にワンストップ特例申請書を提出するだけで控除されます。

  • 確定申告や住民税の申告が不要な給与所得者
  • 1年間での寄付先が5自治体以内

住宅ローン控除の控除額は、最初に所得税から差し引かれ、所得税で控除しきれなかったらその残りの分は住民税から控除されます。しかし、住民税から控除される金額の上限は、課税総所得金額の7%(最大136,500円)です。

住宅ローン控除を受けても住民税額が0円とならない場合、ワンストップ特例を申請することで、ふるさと納税の控除分の全額を住民税から差し引いて税負担を軽減できます。

ただし住宅ローン控除を初めて受ける場合の他にも、医療費控除を受ける場合は、確定申告が必要となるため、ワンストップ特例による申請ができない点は注意しましょう。