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休日出勤に関わるルール
ブラック企業かどうかを労働時間で判断する方法

休日出勤に関わるルール

ブラック企業を見極める際に役立つ労働時間に関わるルール|脱ブラック企業の方法も解説
(画像=『キャリアゲ』より引用)

ブラック企業においては、残業のみならず休日出勤が多いことでも知られています。

ここでは、休日出勤に関するルールについて解説していきます。

36協定を結んでいる企業なら休日出勤の強制は可能

休日出勤なんてそもそも違法なはず!と思う方も多いかもしれません。

しかし、休日出勤自体は先ほど解説した36協定を結んでさえいれば問題にはなりません。

また、法定休日と所定休日でも休日出勤の扱いは異なります。

土日休みの職場の例

  • 土曜日の休日出勤→所定休日のため36協定は必ずしも必要ではない
  • 日曜日の休日出勤→法定休日のため36協定必須

36協定を結ばず休日出勤をする場合には、法定労働時間を超えてはいけません。

そう考えると、法定労働時間である1週間40時間内におさめる必要があるため、現実的に考えて休日出勤はほぼ無理であることが分かりますね。

ダルマちゃん ただ、36協定を結んでいれば休日出勤自体は問題にならない、という点も覚えておかなきゃいけないね。

法定休日の休日出勤は賃金35%増し

法定休日に休日出勤をするのか、所定休日に休日出勤をするのかで、賃金の割増率が異なります。

それぞれの割増率は以下の通りです。

  • 法定休日→賃金35%UP
  • 所定休日→賃金25%UP

土日休みの会社では、土曜日が所定休日、日曜日が法定休日であるケースが一般的。

この場合、土曜日に休日出勤するよりも日曜日に休日出勤する方が、賃金が10%も高くなるということです。

ダルマちゃん あくまでも法定労働時間の週40時間をオーバーした分に対してのみ加算される割増賃金だよ。

ブラック企業などで働いていると、そもそも割増賃金が支払われていないというケースも珍しくありません。

休日出勤に関しては賃金が支払われて当たり前ですし、その割増率も法律で定められていることを再度認識しておきましょう。

ブラック企業かどうかを労働時間で判断する方法

ブラック企業を見極める際に役立つ労働時間に関わるルール|脱ブラック企業の方法も解説
(画像=『キャリアゲ』より引用)

ここまでの内容を踏まえて、労働時間をもとにブラック企業を見極める方法について考えてみましょう。

特に、これから就職先を探す際には年間休日なども気になるところ。

残業時間に加え、年間休日数にも注目しながら、その企業のブラック度合いを見定めていきましょう。

1ヶ月に45時間以上の残業があるか

36協定を結んでいても、1ヶ月の残業時間は45時間までと定められています。

となると、残業が45時間を超える企業に関しては、まずブラック企業である可能性が極めて高いと考えるのが自然でしょう。

ユーくん でもなんで「45時間以上の残業=ブラック企業である可能性が高い」ってだけでブラック企業確定にはならないの?

ダルマちゃん 特別条項付きの36協定というものがあるんだ。これを結ぶことで45時間を超えても違法にはならないんだ。

特別条項付きの36協定を結んでいたとしても、月45時間を超える残業がある月は、1年に6ヶ月までと決められています。

何にしても45時間という残業時間はひとつの目安となるので、頭に入れておくと良いでしょう。

当たり前に毎月45時間を超える残業があるような会社は、まずブラック企業であると判断して間違いありません。

年間休日数が適切であるか

年間休日数に関しては、法律上「週に1日以上の休日があれば良い」わけなので、最低ラインは年間52日となります。(1年は約52週)

ただ、現実的に考えて年間52日しか休日がないとなるとかなり不自然。

そもそも土日祝日をカレンダー通りに休日とする場合は、その時点で年間休日120日となります。

年間休日数でブラック企業を判断するのは不可能ですが、おおよそ120日をひとつの目安としておくのが分かりやすいと言えるでしょう。

ユーくん 120日よりも少なかったらちょっと休みが少ない会社、と言えるってことだね。

ダルマちゃん そうだね。逆に120日以上ある場合は、まあそれなりにしっかり休日が取れる会社だってことだよ。一応理論上はね!