もしかしたら勤務先の企業はブラック企業なのかもしれない‥。
残業や休日出勤があまりにも多いと、誰もがきっとそう思うでしょう。
実際、ブラック企業という言葉の定義は明確に存在しないため、ブラック企業かどうかを100%正確に判断することは不可能です。
ただ、労働時間に注目することで、その企業がブラック企業であるかをある程度判断することは可能です。
今回は、勤務先の企業がブラック企業なのかもしれない、と感じている方向けに労働時間の様々なルールについて解説していきます。
この記事を読むことで、以下の内容を理解することができます。
- 法定労働時間と所定労働時間について
- 法定休日と所定休日について
- 36協定とは何か
- 労働時間からブラック企業であるかを判断する方法
- 休日出勤に関するルール
- ブラック企業から解放されるための方法
労働時間に関しては、正確にそのルールを把握していない方もきっと多いはず。
これを機会に正しい知識を身につけておきましょう!
労働時間とは

まず初めに、「労働時間」について詳しく解説しておきましょう。
労働時間には以下の2種類があります。
- 法定労働時間
- 所定労働時間
簡単に言えば、法定労働時間は法律で定められた労働時間、所定労働時間は会社と労働者で交わされた契約上の労働時間です。
この章では、法定労働時間と所定労働時間についてさらに解説していきます。
法定労働時間
法定労働時間はその名の通り、法律で定められた労働時間のことです。
ダルマちゃん ここでいう法律とは、労働基準法のことだよ。
労働基準法32条には、労働時間について以下のように書かれています。
労働基準法(労働時間)第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
引用:厚生労働省ホームページ「労働基準法」
要は、1日8時間、週に40時間というのが法律で定められた労働時間ということですね。
所定労働時間
所定労働時間は、会社と労働者とが契約する労働時間のこと。
つまり、会社が自由に決めることができるのです。
ユーくん えっ、でも自由に決めるといっても法定労働時間があるからその範囲内ってことだよね?
通常、所定労働時間は8時間である場合が多いです。
例:9:00〜18:00(休憩1時間)
会社が好きに決められるとは言え、所定労働時間はやみくもに増やすわけにはいきません。
原則として、法定労働時間内の範囲に設定することがルールとなり、これをオーバーする場合には、ある協定を結ばなければならない決まりがあります。
ダルマちゃん 「協定」については後で解説するよ!
法定休日・所定休日
法定労働時間と所定労働時間について解説したところで、あわせて法定休日と所定休日についても説明しておきましょう。
労働基準法第35条には、以下のように記載されています。
労働基準法(休日)第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない
引用:厚生労働省ホームページ「労働基準法」
週に1度の休日を与えることが法律で義務付けられているということですね。
例:月曜日から土曜日まで出社→日曜日は必ず休みになる
法定休日とは、このように法律上必ず休みを与えなければならない日のことで、上記の例では日曜日が法定休日となります。
ユーくん なるほど!法的に必ず取得しなきゃいけない休みが法定休日なんだね。
それに対して所定休日は法定休日以外に会社が労働者に与える休日のことを指します。
多くの会社は週休2日制を取り入れていますが、この場合休日2日のうち1日は法定休日、もう1日は所定休日ということになるのです。
36協定とは

先ほど、法定労働時間を超える場合にはある協定を結ぶ必要がある、と述べました。
その協定こそが、ここで紹介する36(サブロク)協定です。
36(サブロク)協定とは
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
引用:厚生労働省ホームページ「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
つまり、簡単に言うと36協定を結ぶことにより、法定労働時間を超える労働が可能になるということです。
ダルマちゃん 基本、残業がある会社はすべて36協定を結んでいなければいけないということだよ。
ユーくん 36協定さえ結んでいれば、いくら残業してもいいってこと?そうじゃないよね?
もちろん、36協定を結んでいても労働時間の上限はあります。
上限については以下のように記載されています。
・時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです
引用:厚生労働省ホームページ「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
かなり細かいルールが定められているのがお分かりでしょうか。
36協定を結んでいても、時間外労働の上限は月45時間までと決められているのです。
さらに、以下に該当する場合は規則違反となり罰則が設けられています。
- 年間720時間を超える時間外労働
- 月100時間を超える時間外労働
- 複数月平均が80時間を超える時間外労働
- 年間6ヶ月以上、月45時間を超える時間外労働
ダルマちゃん 労働時間に関するルールは近年厳しくなったからね。ブラック企業も以前のように恐ろしいほどの長時間労働を強いることは難しくなっているんだ。