目次
不動産取得税が軽減される条件
・新築住宅及びその敷地の税額の軽減
・中古(既存)住宅及びその敷地の税額の軽減
不動産取得税の支払いに備えましょう
不動産取得税が軽減される条件
不動産取得税は、住宅の購入に支障が出ないように軽減措置が設けられています。
新築住宅及びその敷地の税額の軽減
所定の要件を満たす新築住宅を購入した場合、土地と建物それぞれの不動産取得税が軽減されます。
【建物部分の不動産取得税】
税額の計算方法 | (固定資産税評価額-1,200万円)×3% |
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適用される要件 | ・自己の居住用その他住宅全般(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンションなど) ・床面積が50m2以上240m2以下 ※戸建て以外の貸家住宅は1戸あたり40m2以上240m2以下 |
所定の要件を満たすと、建物の不動産取得税を計算する際に、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。つまり固定資産税評価額が1,200万円以下の住宅には、建物部分の不動産取得税はかかりません。
なお、2022年3月31日までに所定の長期優良住宅を取得した場合、控除額が最大で1,300万円となります。
新築住宅の土地部分の不動産取得税は、所定の条件を満たすと税額から一定金額が減額されます。
【土地部分の不動産取得税】
税額の計算方法 | 固定資産税評価額×1/2×3%-減額される金額 |
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減額される金額の計算方法 | ・45,000円 もしくは ・土地1m2あたりの価格※×住宅の床面積(200m2が上限)×2×3% ※令和3年3月31日までの取得は1/2 のどちらか高い方の金額 |
適用される要件 | ・建物の要件を満たしている ・土地を先に取得:土地の取得から3年以内に建物を新築したうえで、以下の a.b どちらかに該当する場合 a. 土地を取得した者が住宅の新築まで土地を引き続き所有している b. 土地を取得した者からその土地を取得した人が住宅を新築している ・建物を先に取得:建物を建てた敷地を新築から1年以内に取得した |
建物部分の不動産取得税は、固定資産税評価額から控除されるのに対し、土地については算出された税額から直接減額される点が異なります。
中古(既存)住宅及びその敷地の税額の軽減
中古戸建てや中古マンションを取得した場合、建物部分の不動産取得税は、取得した中古住宅が新築された日に応じて、固定資産税評価額から100万円〜1,200万円が控除されます。
【建物部分の不動産取得税】
税額の計算方法 | (固定資産税評価額-控除額)×3% |
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固定資産税から控除される金額 | 1954年7月1日〜1963年12月31日の間に新築:100万円 1964年1月1日〜1972年12月31日の間に新築:150万円 1973年1月1日〜1975年12月31日の間に新築:230万円 1976年1月1日〜1981年6月30日の間に新築:350万円 1981年7月1日〜1985年6月30日の間に新築:420万円 1985年7月1日〜1989年3月31日の間に新築:450万円 1989年4月1日〜1997年3月31日の間に新築:1,000万円 1997年4月1日以降に新築:1,200万円 ※控除額は自治体によって異なる場合があります |
適用される要件 | ・自己の居住用(マイホーム・セカンドハウスなど) ・床面積が50m2以上240m2以下 ・次のいずれかの要件を満たす住宅 a. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの b. aに該当しない住宅のうち耐震基準適合証明書や建物住宅性能評価書の写しなどで耐震基準に適合していることの証明がされたもの ※証明に係る調査は、住宅の取得日から2年以内に終了している必要があります |
中古住宅の場合は、取得者が自己の居住用として住む家にのみ控除が適用されます。賃貸用住宅には控除は適用されません。
取得した住宅の建物が1995年10月に建てられている場合、固定資産税評価額から1,000万円が減額された金額に3%を乗じて不動産取得税が計算されます。
中古戸建てや中古マンションの土地部分は、新築住宅と同じように不動産所得税額から一定額が減額されます。
【土地部分の不動産取得税】
税額の計算方法 | 固定資産税評価額×1/2×3%-減額される金額 |
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減額される金額の計算方法 | ・45,000円 もしくは ・土地1m2あたりの価格※×住宅の床面積(200m2が上限)×2×3% ※令和3年3月31日までの取得は1/2 のどちらか高い方の金額 |
適用される要件 | ・建物の要件を満たしている ・土地を先に取得:土地を取得してから1年以内に自身が居住するための耐震基準適合既存住宅を取得する ・建物を先に取得:自身が居住するための耐震基準適合既存住宅を取得してから1年以内に敷地を取得する |
新築住宅の土地部分とは異なり、所定の耐震基準を満たしていなければ、不動産取得税は軽減されない点に注意が必要です。
例えば、都内にある築27年の中古マンション(登記床面積46m2、現況床面積52m2)を自宅用として3,500万円で購入した場合を考えてみます。軽減の特例が適用される要件に当てはまるので、
固定資産税評価額が土地1,085万円、建物1,390万円だった場合
建物:
計算式:(固定資産税評価額-控除額)×3%
(1,390万円-1,000万円※)×3%=11万7,000円
※控除額は、新築の年が1993年だったので1,000万円
土地:
計算式:固定資産税評価額×1/2×3%-減額される金額
減額される金額の計算式:土地1m2あたりの価格※×住宅の床面積(200m2が上限)×2×3%
※令和3年3月31日までの取得は1/2
1,085万円×1/2×3%ー((1,085万円×1/2)÷52m2)×52m2×2×3%
=162,750円ー325,500円
=ー162,750円
→(マイナスとなるため)0円
不動産取得税は、土地0円、建物11万7,000円で合計11万7,000円となります。
不動産取得税の支払いに備えましょう
不動産取得税は住宅の購入時にかかる費用の中では唯一、居住を開始したあとに支払う費用です。
居住開始から数カ月後に納税通知書がくるので、手元の資金が不足しないように注意しましょう。あらかじめ不動産取得税の税額がいくらなのかを把握し、支払いに備えておく必要があります。
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
提供元・RENOSYマガジン
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