戸建住宅やマンションを購入した際は、高い買い物であるだけに、できるだけ税金の還付を受けたり、税金を軽減させたりできないかと思うものでしょう。購入の申し込みをした時点から、不動産会社の仲介手数料や登記移転などの諸費用がかかっています。ローンを組んで購入した場合、頭金を入れていることも多いでしょう。住宅を購入した数カ月後に届いた納税通知書を見て「こんな出費が必要だとは知らなかった」と驚くことのないよう、不動産取得税についてみていきましょう。

目次
そもそも不動産取得税とは?
 ・不動産取得税の計算方法
不動産取得税を納めるタイミングは?

そもそも不動産取得税とは?

不動産取得税とは、戸建住宅やマンションのような不動産を取得したときに支払う税金です。自身で住むための不動産はもちろん、不動産投資として賃貸に出すために購入した不動産にもかかります。

なお、支払いは不動産を取得した際の1度のみ。固定資産税や都市計画税のように、毎年支払う必要はありません。

不動産取得税は、住宅を購入・新築したときだけでなく、増改築した場合や贈与・交換によって取得した場合にも必要です。ただし、相続によって取得した不動産や、土地の区画整理事業による換地によって取得した不動産に対しては一般的にはかかりません。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税の課税対象は実際の取引価格ではありません。総務大臣が定めた固定資産評価基準によって原則として固定資産課税台帳に登録されている価格が課税対象となります。

不動産取得税の計算方法は、以下の通りです。

不動産取得税額=不動産の価格(課税標準額)×税率

不動産取得税=取得した不動産の価格(課税標準額)×3%

取得日土地 | 家屋(住宅)家屋(非住宅)
平成20年4月1日から
令和3年3月31日まで
3.0%0.04

取得した不動産の価格とは、固定資産台帳に登録されている「固定資産税評価額」です。固定資産税評価額は市区町村が算出したものです。

令和3年3月31日までに宅地と宅地比準土地を取得した場合、固定資産台帳に登録されている価格の1/2が課税標準額になります。

土地にかかる不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3%

固定資産税評価額は、時価よりも低いのが一般的で、土地は時価の8割、建物は時価の7割が目安です。

固定資産税評価額が以下の金額に満たない場合、不動産取得税はかかりません。

  • 土地:10万円
  • 建物
    新築、増築、改築:23万円
    売買など:12万円

不動産取得税を納めるタイミングは?

不動産取得税は都道府県に対して納める税金です。不動産の所有権移転登記をしてからおおよそ数カ月〜6カ月後に、納税通知書が届きます。

不動産取得税の税額は、住民税や固定資産税と同じく都道府県が計算してくれるため、納税者自身は計算する必要はありません。

取得から日が経つほど、不動産取得税の存在を忘れてしまい、納税通知書が届いて慌てることのないよう、心に留めておく必要があります。

不動産取得税の納税通知書が届いたら、所定の期日までに以下いずれかの場所や方法で納税します(自治体によっては受け付けていない方法もあります)。

  • 金融機関、郵便局の窓口
  • 都税・県税事務所など
  • コンビニエンスストア
  • ペイジー(Pay-easy)
  • クレジットカード

上記方法のうち、上限があったり手数料がかかる方法もあります。