新型コロナウイルスの影響による猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響によって納税が困難になった場合は、固定資産税・都市計画税の支払いを減額または免除される制度を利用することができます。なおこの制度の利用には申請が必要です。申請方法は、各自治体のホームページなどでご確認ください。
2020年9月現在、令和3年度課税の1年分に限って、「事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税」の軽減措置が発表されています。この制度は自宅には適用されません。
令和2年2月~10月までの間、前年の同期間と比べて、3か月連続で事業収入が、
- 30%以上50%未満減少した → 1/2に
- 50%以上減少した → 全額免除
参照:新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について | 東京都主税局
まとめ
不動産投資を行うにあたって、固定資産税は毎年発生するものです。投資の規模によって一概には言えませんが、例えばワンルームマンションであれば大きな金額でないとはいえ、忘れずに資金計画に含めておくことが大切です。不動産を取得したあとにおさめる必要のある不動産取得税についても忘れないようにしましょう。
監修: 税理士法人 スバル合同会計
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
提供元・RENOSYマガジン
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