目次
通信費の計上、こんな場合はどうなる?
 ・スマホ本体やアクセサリーを購入した場合
 ・領収書がない場合
まとめ

通信費の計上、こんな場合はどうなる?

不動産投資の経費で処理できる通信費。経理処理の方法と注意点
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

通信費を計上する際の手順や、記帳方法をみてきましたが、どのように処理すれば良いのか判断に迷うケースもあります。具体例に沿ってみていきましょう。

スマホ本体やアクセサリーを購入した場合

スマホ本体やスマホ付属のアクセサリーを購入するときでも、同じように経費として計上できます。月々の通信代と同様に、使用割合に応じて事業按分します。

スマホの本体代は、2つのパターンに分かれます。毎月支払う契約の場合、月々の通信代とまとめて通信費として計上します。スマホの本体代を一括で支払う場合には、消耗品費として計上しなければなりません。なお、スマホやタブレットの事業用部分の代金が10万円を超える場合には減価償却(青色申告の場合には30万円)もしくは一括償却による費用化の手続きが必要になります(減価償却について、詳しくは「 不動産投資と節税に関わる減価償却とは。計算方法と注意点 」をご覧ください)。

領収書がない場合

経費として計上する際、基本的には領収書が必要です。しかし、通信代の場合は、領収書は発行されず、月々の明細だけが手に入ることが多いでしょう。

しかし、そのような場合でも、契約していることを証明できれば、経費として認められます。携帯電話会社との契約書はきちんと取っておきましょう。

まとめ

事業按分など、通信費は経費にするときに少し手間のかかる項目です。しかし、経費にできれば、月々の支払などが還付されるので大きな節約になります。また、経費にできるものは通信費だけではありません。経費について正しく理解して、少しでも節税をしていきましょう。またこの事業按分の考え方は他の経費項目でも同様ですので、ぜひ研究してみてください。

取材協力:佐野比呂之税理士事務所 代表税理士 佐野 比呂之

※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

提供元・RENOSYマガジン

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